ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-02-21
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確定申告期限について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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確定申告時期になりました。
弊社担当者より、確定申告について、資料請求や確認がありましたら、ご対応よろしくお願いいたします。

さて、今回は、確定申告期限ついて、お知らせいたします。
国税庁より、令和3年分の確定申告について、令和4年4月15日までの間については、「簡易な方法による個別延長」を認めると公表されました。
オミクロン株による感染の急拡大への措置のためです。

令和1年分・令和2年分の確定申告については、申告期限が4月15日まで延長されましたが、令和3年分は「簡易な方法による個別延長」を認めるとのことなので、若干、内容が異なります。
令和3年分の確定申告期間は令和4年2月16日~3月15日です。
令和4年3月16日以降に「簡易な方法による個別延長」により申告する場合、原則、申告書を提出した日に納付が必要となります。
ご注意ください。

その他確定申告についての疑問等は、弊社担当者まで、お問い合わせください。

令和3年分確定申告
簡易な方法による個別延長

今年の確定申告期限は3月15日ですが

新型コロナウイルスのオミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(2/16~3/15)にかけて、感染してしまった方や濃厚接触者認定で自宅待機を余儀なくされてしまった等で、令和3年分の確定申告が遅れてしまう人が増加することを想定し、国税庁は令和4年4月15日までの間については「簡易な方法による個別延長」を認めることとしました。
「簡易な方法」というのは文字通りで、本来ならば提出が必要な「延長申請書」を必要とせず、申告書を提出する際に余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書き添えるだけで、4月15日までの間であれば、申告・納付期限を延長することができます。
なお、個人の所得税・消費税の申告だけではなく、法人税や相続税といったその他の税目についても、4月15日までなら簡易な方法で延長の適用を受けることができます。

対象は今年分のみ、4月15日までの措置

あくまでも今般のオミクロン株による感染の急拡大に向けての措置なので、令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続が対象となっています。例えば新型コロナウイルスによる影響であっても、令和2年分の確定申告を令和4年4月1日に提出する場合は簡易な方法による個別延長の対象にはならず、延長申請書に申請理由等を記載の上、提出する必要があるのでご注意ください。
また、令和3年分の確定申告であっても、4月15日を過ぎて申告する場合は同様に、延長申請書が必要となります。

申告日=納付期限になるので注意

4月15日までの簡易な方法による申告期限の個別延長を申し出た場合は、原則申告書を提出した日が申告と納付の期限となりますので、3/16日以降の申告を行う場合は、納付が可能になった時点で提出するようにしましょう。
納付が困難な場合については、納付の猶予制度も適用可能ですから、納税資金に不安がある場合は、活用を検討してもいいかもしれません。

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