社会保険料率の変更
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いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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令和4年3月から社会保険料率が変更となります。
変更は3月分4月納付分からとなりますが、給与天引きのタイミングは会社によって異なります。
当月控除をしている会社は3月支給分から変更となり、翌月控除をしている会社は
4月支給分から変更となります。
自社の社会保険料の控除の基準は再度ご確認の上、給与計算を行うようにご留意ください。
変更のタイミングなどご不明な点がございましたら弊社の担当者にご相談ください。
よろしくお願いいたします。
令和4年度
確定拠出年金どう変わる
確定拠出年金の利用拡大
確定拠出年金は、公的年金とは別に企業や個人で積み立てて運用し老後に備える私的年金です。企業で行う企業型確定拠出年金(DC)と、個人で積み立てる個人型確定拠出年金iDeCoがあります。4月から順次改正があります。ア)確定拠出年金の受給開始年齢上限が75歳まで、イ)企業型DC加入年齢は70歳未満まで、ウ)iDeCoの加入年齢も65歳未満まで、企業型DCとiDeCoの併用の条件緩和等、利用しやすい条件に拡大されました。
4月施行……受給開始時の年齢の上限が75歳に延長
令和4年4月から企業型DCとiDeCoの老齢給付金の受給開始時期を60歳(加入資格喪失後)から75歳までの間で自分で選択できるようになります。
5月施行……企業型DC加入可能年齢が拡大
これまでの企業型DCでは60歳未満の方が加入者になれました。60歳以降は60歳前と同じ事業所で引き続き使用される厚生年金被保険者に限り65歳未満まで加入者になることができました。
今回の改正で厚生年金被保険者であれば同一事業所でなくとも70歳未満まで加入できるようになりました。ただし企業によって加入できる年齢は規約で異なります。
5月施行……iDeCoの加入可能年齢の拡大
現在、iDeCoに加入できるのは60歳未満の公的年金の被保険者です。改定後は65歳未満に拡大されます。国民年金は任意加入被保険者が対象です。また海外居住者でも任意加入していれば加入できます。
10月施行……企業型DC加入者がiDeCoに加入しやすく
現在、企業型DC加入者がiDeCoに加入するには企業の労使合意が必要でした。10月からは原則不要で加入可能です。ただし、企業型DCの事業主掛け金とiDeCoの掛け金の合計額が月額55,000円から各月の企業型DCの事業主掛け金を控除した残余の範囲内(上限20,000円)でiDeCoの掛け金を拠出できるようになります。
また、確定給付型(厚年年金基金やDB)においては事業主掛け金を控除した残余の範囲内(上限12,000円)でiDeCoに加入できます。
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