ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2016-03-07
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社保に加入して国保を安くする??

厚労省は企業版マイナンバーを活用して2017年度末までに全ての社会保険未加入企業を特定し、強制加入する方針です。一方で個人事業主が健康保険料、年金保険料の負担金を安くするために、ダミー会社を設立、最低ラインの社保に加入する手口がかねてより水面下で行われています。
具体的に年間事業所得四百万円40歳、世帯数2名の事業主の場合の年間保険料を試算してみます。国民健康保険料約46万円(市区町村により異なります)、国民年金保険料約19万円、合計65万円。一方、最低ラインの社会保険料は、健康保険料約8万円、厚生年金保険料約21万円、合計29万円。これは労使折半しない総額です。差引36万円保険料が安くなります。これは各々管轄が異なる制度であることを悪用した明らかに脱法行為だと思われます。社保の強制加入もいいのですが、こちらの取り締まりも併せて行わないと片手落ちです。

資金提供側はどうすればよい?クラウドファンディングと確定申告
クラウドファンディングとは

クラウドファンディングとは、起業家やクリエイターが製品開発、アイデア実現のために、インターネットを通じて不特定多数の人から資金の出資や協力を募ることを指す、「群衆(crowd)」と「資金調達(funding)」を組み合わせた造語です。そのイメージから「雲(cloud)」と勘違いされている方も多いのではないでしょうか。日本では、東日本大震災を機に寄付を募るプロジェクトとしても、認知が進みました。
このクラウドファンディングは大別すると「購入型」「寄付型」「金融型」の3種類、「金融型」はさらに「貸付型」「ファンド型」「株式型」に分けられます。 2014年度新規プロジェクト支援額ベースの国内市場規模(矢野経済研究所)
購入型        20億円(10.2%)
寄付型        1億円 (0.6%)
金融型(ファンド型) 19億円(10.0%)
金融型(貸付型)   156億円(79.2%)

資金提供者側の所得税の考え方

「購入型」「寄付型」「金融型」は、リターンとして何をもらうか、もらわないかにより区別されています。「購入型」の場合、作品や招待、ノベルティ、完成品など金銭以外のリターンがあります。税法でも、これは商品売買として取り扱うことになります。
「寄付型」の場合は、リターンはありません。プロジェクトの活動報告など無償の成果物が提供されますが、あくまでも寄付という形態です。この場合、支援先が企業であれば、所得税法の「寄附金控除」を受けることはできません。ただ、近年では、自治体が行うクラウドファンディングも増加する一方、大手クラウドファンディングサイトの「READYFOR?」では、昨年12月より、認定NPO法人の「赤ちゃん縁組」事業の寄付受付を行うなど「寄附金控除」が適用できるタイプのものも増えてきています。

貸付型・ファンド型は匿名組合方式が多い

「金融型」はどれも金銭的リターンを得るものですが、日本の「貸付型」「ファンド型」は匿名組合方式で組成されることが多いようです。この場合の分配金は雑所得として総合課税の対象となり、分配時に源泉徴収(20.42%)が行われます。「株式型」は、現在法整備の最中ですが、税務上は有価証券の取得と同様となります。

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