社内イベントの経費計上

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


ついに2025年も残すところとわずかとなりました。
皆さま年末年始や忘年会、ボーナス等を考えているのではないでしょうか。
忘年会シーズンということもありますので、今回は福利厚生費について触れてみようと思います。

社内イベントや忘年会等、従業員全員を対象とした支出であれば、福利厚生費として経費にすることが可能です。
忘年会や新年会の場合、従業員全員が対象であることが必要です。部署毎で開催の場合も同様となります。
慰安旅行の場合は、4泊5日以内かつ全体の人数の50%以上参加をする必要があります。海外旅行の場合は外国での滞在日数が4泊5日以内となります。
一方、従業員の一部のみを対象とした場合は、社内のメンバーのみであっても交際費となります。この場合は、交際費の判定でよく言われる1人あたり1万円以下の場合には該当せず、金額の大小にかかわらずこの規定から除外されますので、注意が必要です。
福利厚生費は会社全体や部署単位等の違いはあっても、全従業員に参加の機会が均等に与えられていることがポイントになります。慰安旅行の場合は日数も上限がありますので、お気を付けください。
年末年始のイベントは従業員にとってもモチベーションアップにつながることも多いので、企画をされる方も多いと思いますが、全員が楽しめるものにしたいですね。

また、飲食費等は税務調査で確認されることが多いため、対応に困らないよう、領収証等には以下の情報を記載して保管することをお勧めします。
・ 参加者氏名
・ 参加者との関係性
・ 目的

ご不明な点等ございましたら、弊事務所担当者へお気軽にご相談ください。


税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

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