ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2019-09-17
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私は見た!!とんでもないM&A仲介業者の実例

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。


 今回は私が見たとんでもないM&A仲介業者の実例を紹介します。
 現在ブームの保育園経営。これまで保育園の経営の経験のない人たちが保育園運営法人を買収しています。買収した法人の経理をうちの事務所で見ることに。設立してそんなに期間がたっていないまま買収。保育士もまだいません。行政から補助金がもらえる認可も取っていません。買収時点で債務超過。これでは自分で新規設立した方がよい案件です。この仲介は保育園を専門に行う仲介業者でした。仲介業者は売り側と買い側の両方から仲介手数料をとっていました(両手取引)。買い側が何も知らないことをいいことにポンカス案件を仲介。買い側がクレームをつけると、では別の買い手を見つけますから売りましょうと。。。
 実例はまだまだあります。続きは次回。

税務調査と受忍義務

査察と調査は違います

 通常の税務調査は、所得税や法人税などの申告が正しく行われているか否かを確認するための任意調査です。マルサが脱税犯検挙のために裁判所から許可状を取って行う強制調査(査察)とは異なります。

任意調査とは

 任意調査は、調査について納税者の事前の承諾が必要であり、調査日程も納税者の都合を尊重し、調査は納税者の協力を得て行われます。(しかし現金商売の場合は現況の把握のため抜き打ち調査もあります。また国税局の資料調査課の調査も任意ではありますが突然来ます)

任意調査は拒否できるか?

 任意調査だからといって納税者の勝手な理由で税務調査を断わることはできません。
 納税者は法律上、税務調査を受ける義務を負い、正当な理由もなく調査に応じないときは一定の罰則(1年以下の懲役、または20万円以内の罰金)が適用されます。これを受忍義務と言います。

税務調査の制約

 任意調査ですから、税務調査を行う場合には、時間、場所、範囲、程度について、調査を受ける側の営業活動をむやみに止めさせたり、私生活の平穏を乱したりするおそれがあってはならないとの制約もあります。
 ですから、取引先の確認を必要とする事態になった時は、商売に影響する可能性がありますので、納税者の了解なしには行えません。

税務調査を拒否できる場合

 税務職員が早朝や夜遅くまで及ぶ調査を求めた場合や、プライベートな場所に立ち入りを求めた場合は拒否できます。
 また納税者の同意なしで金庫や書庫、引き出しなどを開き現金や預金通帳、個人的な書簡などの検査を行う行為に対しては抗議して止めさせることができます。
 なかには威圧的な言動や裁量権を超えた行為をする者もおりますが、違法ですから明確に拒絶の意思表示をすることが大切です。それでも止めない場合は、あまり知られておりませんが、請願法に則り請願書を提出し、懲戒処分を要求できます。


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