ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2020-09-23
ueda-staff

税務調査がない

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
**********************************************************

例年今頃は下期の税務調査が複数件行われているころですが、今年は法人が1件あっただけです。調査に行けない調査官は何をしているのでしょうか。最近になって、個人事業者向けに法定調書(令和元年分の人件費他情報)の提出依頼が顧問先に届いています。法定調書の提出義務は法人にはありますが、個人事業には提出義務はなく、あくまでお願いです。おそらく署内でできる調査作業ということで資料を集めているものと考えられます。今後個人所得での配偶者・扶養控除適用誤りや他の所得の申告漏れ等の問い合わせが例年以上に多く来ることも予想されます。事業者にとっては税務調査よりはまし??

厚生年金の標準報酬月額上限
~62万円から65万円に~

厚生年金の標準報酬月額上限の改定

令和2年9月から厚生年金の標準報酬月額の上限が、平成12年10月以来、20年ぶりに引き上げられます。なお、健康保険の標準報酬月額の上限に変更はありません。

<現 行>(令和2年8月まで)
等級 標準報酬月額 報酬月額
第31級 620,000円 605,000円以上

<改定後>(令和2年9月以降)
等級 標準報酬月額 報酬月額
第31級 620,000円 605,000円~
635,000円未満
第32級 650,000円 635,000円以上

厚生年金保険料のへ影響

報酬月額635,000円以上の被保険者に対する厚生年金保険料が増額となります。
厚生年金の保険料率は183/1,000ですので、第31級から第32級となる被保険者の保険料は一人当たり月額113,460円から118,950円へ5,490円増額となります。
厚生年金保険料は事業主と被保険者の折半負担のため、事業主と被保険者の負担額の増加は、各々月額2,745円となります。
したがって、事業主側も対象となる被保険者一人当たり年間33,000円弱の厚生年金保険料の負担増となります。
対象者が100人いる事業主の場合、社会保険料負担額が年間300万円以上増えることになりますので、影響は比較的大きなものとなりそうです。

改定による標準報酬月額変更の届出は不要

今回の標準報酬月額の上限改定によって、既に報酬月額が635,000円以上に達している被保険者については、令和2年9月下旬以降、日本年金機構から事業主に「標準報酬改定通知書」が送付されますので、事業主からの届出は不要です。
しかし、改定後の給与計算の際に、厚生年金保険料の控除額の変更が漏れないよう、注意しましょう。

**********************************************************
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

お問い合わせ
はこちら