ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2018-11-26
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締め日より前に給料計算が必要に?

いつもお世話になっております。
品川区五反田にある税理士、会計士事務所の上田公認会計士事務所でございます。
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給料は20日締めの25日払いが多いようです。弊事務所も同じです。今月は25日が休日のため22日(木)が支払日になってしまいました。銀行窓口振込だと20日に締めて21日15時までに銀行に行き支払しなければなりません。人数が多い場合は銀行の給与総合振込サービスを利用します。通常このサービスは支払日の3営業日前までに書類の提出が必要です。今月ですと19日が提出期限になり締め日より前になってしまいました。

 

ネット振込サービスを利用した場合、うちで利用している銀行では同銀行支店への振込ですと期限は支払日の前日17時まで。弊事務所はこれを利用できたのでなんとか処理できました。大手企業はおそらく残業代等の計算・支給は翌月まわしにしたのでは。フィンテックで金融機関が土日祝日営業になるとこの問題は解決しそうです。

 

電子的控除証明書とQRコード付控除証明書

 

平成30年分からスタートするけど……

今年の確定申告制度は個人の申告にとっては手続き的な改革が複数あります。スマホ向けの確定申告作成コーナーやQRコード付納付書、そして生命保険料等の電子的控除証明書とQRコード付控除証明書などです。ただ、この生命保険料等の電子的控除証明書とQRコード付控除証明書は、今年はほとんど使われる見込みはないでしょう。

 

申告の方法により使うものが異なる

まず、生命保険会社のサイト等で、個人の生命保険料控除証明書の電子データを受け取ります。これが「電子的控除証明書」となり、確定申告をe-Taxで申告する場合に、そのまま添付書類としてオンライン送信が可能です。ただ、e-Taxの場合は以前から記載内容を入力して送信することで証明書等の提出は省略可能だったわけですから、この処理は必要ありません。
書面での提出や年末調整に使うべく、「QRコード付控除証明書」を出すようになるのですが、ここにはもうひと手間必要で、国税庁ホームページの「QRコード付控除証明書等作成システム」に、生命保険会社から受け取った「電子的控除証明書」のデータを送る事によって作成をして、印刷する必要があります。

これからさらに使いやすく

今までのように生命保険会社から送られてくるハガキと同様の扱いができるのが「QRコード付控除証明書」ですが、自分で印刷するわけですから、手間がかかります。ですがハガキを紛失してしまった時などは、再発行に時間がかからずにできて良いかもしれません。むしろ現状はこのくらいにしか使いどころがないと言えるでしょう。
ただ、これが最終的な形ではありません。税制調査会の「税務手続きの電子化に向けた具体的取組」によると、2020年には「電子的証明書」データを個人がそのまま会社に送り、年末調整の資料提出とする事ができるようなシステムになる予定です。また、源泉徴収票をスマホのカメラで撮影して、自動で確定申告書等作成コーナーに反映できるような技術も検討中との事。
税の分野は着実に電子化へと進んでいるようです。

 

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