ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2020-04-06
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自社社員が感染した場合の対応を考えましょう

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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東京では新型コロナウイルスに感染した人の増加傾向が大きくなってきました。ここで経営者が検討しなければならないのは、自社の社員に感染者なり濃厚接触者が出た場合の対応です。弊事務所でもその場合の対応について急ぎ検討を始めました。銀行では顧客にネット取引を勧め、支店窓口出勤者を平時の二分の一にしたところがあります。在宅勤務の活用により同じようなことが出来そうです。社内コミュニケーションについては、職員全員内線電話があるので、対面会話は止めて全て内線電話を使うことが可能です。おさえたいのは、保健所はこのような場合、その場所の消毒の他、社内の濃厚接触者をどのように判断し対処するのか。他人事では済まない状況になって来ました。

 

 

64歳以上も雇用保険料徴収

令和2年4月より被保険者全員から徴収

平成29年(2017年)1月1日より65歳以上の労働者も「週の所定労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用見込みがある場合」は雇用保険適用対象となっていました。しかし、令和2年(2020年)4月よりすべての雇用保険加入者から徴収、納付が必要となりました。
今までは保険料については経過措置が取られていました。その年度の4月1日に満64歳以上の雇用保険被保険者は雇用保険料が免除され、令和元年度までは保険年度の途中で65歳になる高年齢労働者(4月1日で満64歳以上の方)の保険料が免除されていました。
給与からの徴収を具体的な例でみると
15日締め当月25日払い→4月25日支給(本年は土曜日にかかり前日の4月24日支給)から
末締め翌月25日払い→5月25日の支給から 雇用保険料控除となります。
今まで免除となっていた高年齢従業員には4月分より雇用保険料が徴収されることを事前に通知しておくのが良いでしょう。

労働保険料年度更新はどのようになる?

新年度になりますと労働保険料の年度更新の申告がありますが、平成31年度(令和元年度)分は今まで通り雇用保険の被保険者の賃金総額から高年齢者の賃金総額を控除して確定の雇用保険料を算出します。令和2年度の概算申告では雇用保険加入要件を満たす全従業員分の賃金総額から雇用保険料を算出します。

高年齢労働者の失業給付は?

高年齢労働者も雇用保険料を徴収されるようになりますが、失業した場合は若年者と同じように勤続期間に応じた給付日数が設定されている所定給付日数が受給できるということはなく、従来通り65歳以上で離職された場合は30日分か、50日分の高年齢者求職者給付金という一時金となります。この一時金は年金と併給可能です。
65歳以上で新たに勤務して、加入要件を満たしている方は加入期間6か月以上あれば受給要件を満たします。まだ手続きをしていない場合は被保険者資格取得届の手続きをしましょう。

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