ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2017-07-31
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見切り千両

かつて私が脱サラして開業したころ、不動産会社から人材派遣業をやりたいので資金繰りについてコンサルしてほしいという引き合いがありました。人材派遣業は、派遣者への給料の支払いが売上代金の入金より先行するため資金繰りに注意する必要があります。こちらの報酬はコンサル終了後請求することで先方も合意。

社長との面談ではいろいろなケースでの資金繰りの試算をしてほしいと。次回訪問時にその結果を説明すると、また異なる条件を指示され、次回訪問時にその結果を説明すると、また異なる条件を指示され。。。途中でエンドレスなのに気が付き、結局次回訪問をやめ報酬を請求するのは諦めました。先方が上手でいいように利用されてしまいました。赤字の案件について収支が改善しない場合は思い切ってこれを見切り、新規の案件の獲得に動くのも一法です。

 

賃金等の不利益変更

賃金等労働条件の不利益変更には、労働契約法に定められた要件をクリアする必要があり、役割貢献給の導入など、賃金制度の改定にあたって、変更内容検討・労働組合との話し合い等適正に対処しなければなりません。

不利益変更が可能な要件と対処法

労働契約法第9条・第10条で定めている不利益変更の可能要件の概要と、対処法は次の通りです。
0731
上記の要件に照らして、的確に対処し合理性がある変更であることを示す。

経営者・人事担当役員の留意点

制度改定を進める上でのポイントは次の通りです。
・経営上の必要性・合理性が得られるよう賃金制度改定の検討を行い、シミュレーションにより、具体的な効果や不利益変更など問題点の把握と対処法を検討する。
・労働組合、又は社員代表者への説明、協議を丁寧に行い、理解、納得を得る。

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