ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2018-04-09
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親から子への住宅資金の贈与の特例~海外住宅は可能?

最近こんな相談がありました。子供が海外に留学し、そのまま現地で就職。そして結婚。しかし現地は物価が高く住居の家賃が高い。それなら親が住宅資金を子に贈与ようと考えているが税務上いい方法はないかと。

現行法では、親から子への住宅資金の贈与については省エネ住宅で1,200万円、その他の住宅で700万円までは非課税の制度があります。しかし対象となる住宅が国内のものに限定されており今回は適用できません。

通常の贈与だと税率が高いので相続時精算課税制度を利用する手があります。この制度だと2,500万円までは贈与課税はなく相続時に相続税が課税されます。今回は3千万円程度を考えているとのことなので2,500万円を超えた500万円に20%の贈与税がかかるだけで済みます。またこの納税した100万円の贈与税は、相続時に相続税から控除できます。

 【領 収 証】

「領収証」という変な歌があります。30年位前からあるようですが、何故かスナックのママさんに妙に受けています。
歌詞の内容の一部は下記のとおりですが、これが税務調査においては大変なことになります。

今夜は、お客のご接待

もらった白紙の領収証
やさしいオカミの思いやり

金額かいてはいけません
日付をいれてもいけません

白紙で下さい領収証
できれば下さい2~3枚

万の位にチョイト棒引けば
みごとにふえます領収証
ボールペンの色がちがいます
収入印紙もありません

 

白紙の領収証を渡してはダメ!

製造業、建設業、卸売業等においては白紙の領収証は発行しないと思いますが、飲食店では、お客さんから「白紙の領収証を下さい。できれば2~3枚」と言われることがあります。これをサービスの一環だと思って気軽に渡すと、後でとんでもないことになります。

 

貰った会社では架空経費になります

渡したお店では売上除外になることがあります。調査官が金額のおかしい領収証が沢山あるなと思ったら、即、反面調査で発行した店に行きます。当然、売上には載っていません。その結果、売上除外で修正申告を出して重加算税をかけられます。
同じように、領収証を貰って経費とした会社に調査が入り、これを資料せんとして取っておき、その後発行した店の調査で売上とぶつけると当然合いません。調査官は売上除外だと言います。店が「それは白紙の領収証の分だ」と言ってもまず通りません。領収証を白紙で渡すこと自体が、脱税の幇助となるからです。
白紙の領収証の発行にはくれぐれもご注意ください。

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