ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2025-04-28
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財産債務調書について

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


こんにちは
今回は、財産債務調書についてお伝えいたします。

財産債務調書とは、その年の12月31日時点で、どのような財産(土地、建物、預貯金、有価証券など)をいくら持っているか、そして借入金などの債務がいくらあるかをリストにして、税務署に提出する書類です。
富裕層の資産状況を把握し、適正な課税を行うために導入されています。

次のいずれかの条件に該当する方が対象となります。
・その年の合計所得金額(退職所得を除く)が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日時点で総資産額が3億円以上 または 国外転出時課税対象の資産額が1億円以上の方
・その年の合計所得金額に関わらず、その年の12月31日時点で総資産額が10億円以上の方

令和6年分の財産債務調書の提出期限は、令和7年6月30日です。

財産債務調書を提出しなかったり、記載に誤りがあったりすると、将来、所得税や相続税の申告漏れが見つかった場合に、ペナルティ(加算税)が重くなる可能性があります。
ご自身が対象かどうか、一度確認してみることをお勧めします。
気になる方は、弊社担当者にご相談ください。

所得の必要経費にできる費用

確定申告が終わり、ほっとしたところで経費の計上漏れに気づいたとき、申告期限から5年以内であれば納めすぎた税金を取り戻すことができますが、その経費が必要経費となるかがあらためて問われます。

業務に関連する費用であること

個人事業主が事業所得、不動産所得、雑所得等の所得金額の計算において必要経費を算入する場合、その経費は事業との関連があり、業務遂行上必要であること、必要な部分を明らかに区分できることが求められます。
 個人の趣味や生活にかかるものは必要経費になりません。事業所得、不動産所得、雑所得等の経費と生活費が混在する家事上の経費の場合は、主たる部分(概ね50%超)が業務遂行上必要であることが求められます。なお、経費部分が50%以下であっても必要な部分を明確に区分できるものは必要経費にできます

申告納税制度のもとでの税額確定

申告納税制度のもとでは、納税者が自ら所得を申告することで税額が確定します。事業主は経費が業務遂行上、必要であるとする、その部分の論拠を備えておきます。
 税務署は納税者の申告した経費の区分に疑義が生じたときは税務調査を行い、必要経費と認めないときは、納税者に所得と納付税額を直すよう求めることができます。言い換えれば、税務署は納税者の申告内容に生じた疑義を立証しなければ必要経費として認めたことになります。

経費計上漏れの説明責任は納税者が負う

一方、納税者が自ら行った申告に経費の計上漏れがあったときは立場が逆転します。納税者は納めすぎの税金を取り戻すため、更正の請求をして税務署に申告漏れの経費を請求するに至った事情、その経費の業務遂行上の必要性を説明します。その際、その理由の基礎となる事実を示すため、更正請求書に領収書等の証明書類を添付することが求められます。税務署は納税者の請求内容を調査し、請求を認めることができない場合、更正すべき理由がない旨を通知します。納税者は処分に不服があるときは、税務署長に再調査の請求または国税不服審判所長に審査請求を行います。
申告するときと税金を取り戻すときとでは立証責任の立場が変わりますが、経費については日頃から業務との関連性、業務遂行上の必要性を意識して経理処理しておくことが備えになります。


税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

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