ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-04-01
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資金繰りの安定について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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企業の意義に関して、本業を通じた社会貢献や売上をあげること、存続し続けることなどがございます。ここでは会社が存続し続けるために、資金繰りに関して目標にするべき数字や割合について簡単にお伝えします。

1.月商の1.5ヶ月分
 こちらは会社が所持しておく現預金の金額となります。ここでのポイントは現預金で持つというところです。貸借対照表の数字上、現預金以外でも資産に該当するものは多数ございますが、資金繰りの安定には現金もしくは預金のキャッシュを見なければなりません。
 1.5ヶ月分に関しては、有事があった際にこのぐらいあれば大丈夫、というおおよその数字になりますので、一つの指標として覚えておいていただければと思います。

2.自己資本比率15%
 自己資本比率とは、会社の総資産に占める自己資本の割合のことをいいます。
 計算方法は、自己資本額÷総資産 で行い、この割合が高くなるほど金融機関等、他からの資金調達などが少なく、安定した会社として見られます。
 こちらの比率に関して、マイナスだと債務超過になってしまうため、最低でもプラスを維持していただき、理想は15%以上あれば問題ございません。

3.債務償還年数7年未満
 債務償還年数とは、会社が借入金を何年で返せるかという指標です。
 計算方式は原則的な計算方法を用いると、(借入金-運転資金)÷キャッシュフロー で行います。
 ※運転資金…売上債権(売掛金など)+棚卸資産-借入債務(買掛金など)
  キャッシュフロー…経常利益+減価償却費-法人税等

金融機関の認識として、運転資金は必要なお金になるため、返済しなくてよい金額とされています。そのため、借入金から運転資金を引いた金額を各年のキャッシュフローで割った金額が返済年数となります。
こちらの債務償還年数は、10年未満を基準に考えられているため、7年未満になれば十分資金繰りに余裕がある会社と捉えられます。また、こちらの年数が10年以上になっている会社に関しては、資金繰りに改善が必要となりますのでご注意ください。

簡単にはなりましたが今回は資金繰りの内容に関してお伝えしました。弊社では税務面だけではなく、資金繰りに関してのアドバイスやスマイルマップの提供なども行っております。興味がございましたら担当者までご連絡ください。

36協定の届け出と
時間外労働上限規制

3月は36協定の提出最盛期です

36協定は「時間外、休日労働に関する労使協定」のことです。年度終わりの3月から新年度の4月頃に36協定を労働基準監督署に提出する企業が多いため届出が集中します。
企業が従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日に労働させたりする場合、あらかじめ36協定を締結し労基署に届け出る必要があります。労基法第36条で規定されているので「サブロク協定」といわれます。

法定労働時間と所定労働時間

法定労働時間とは労働基準法で定められた1日8時間、週に40時間以内の労働時間のことです。対して所定労働時間とは企業が規定で定めている労働時間をいいます。所定労働時間で残業をさせても法定労働時間内であれば36協定の必要は生じません。
 また、法定休日とは労働基準法で定められた週に1回の休日を言います。一方、所定外休日とは法定休日以外に企業が定めた休日をいいます。例えば完全週休2日制で週の初めを月曜日に定めた場合は、土日休みの場合、先に来る土曜日が法定外休日になります。

働き方改革で36協定時間外労働上限規制

繁忙期や緊急対応などで臨時的で特別な事情の時、36協定で定めた以上の労働を命ずる場合、特別条項を結ぶことで時間外労働の延長ができました。しかし2020年4月から上限が定められています。
・通常の36協定で定める上限(月45時間年360時間)を超えるのは年6回まで
・年間720時間まで
・休日労働を含めて単月100時間未満
・休日労働を含めて複数月(2~6か月)の平均80時間以内

令和6年4月から上限規制適用になる職種

 2024年問題と言われていますが、今まで時間外労働の上限規制のなかった下記の職種にも、この春からそれぞれ新しく上限規制がかかります。
・建築関係の事業
・自動車等運送の事業
・医療機関の事業
現代の働き方は様々ですが、どのような勤怠形式でも無制限に労働させてよいわけではないので、自社の勤務の状況の時間外労働を正しく把握する必要があるでしょう。

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