贈与税申告
発行: 2026.02.09
/いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
今年も「贈与税の申告時期」が近づいてまいりました。 昨年(令和7年1月〜12月)の間に、ご家族や親族から財産の贈与を受けた方で申告要件を満たす方は、期限内に申告を行う必要がございます。
今回は、申告漏れを防ぎ、スムーズに手続きを進めるための重要ポイントをまとめました。
1.申告が必要なケースの再確認
贈与税は、原則として1人の方が1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合に発生します。また、特にご注意いただきたいのが、「税金はかからないが、申告は必要」という特例のケースです。
【税金はかからないが、申告が必要な主な例】
・住宅取得等資金の贈与を受けた場合
・配偶者控除(おしどり贈与)の特例を受ける場合 (婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産等の贈与)
これらの特例は、「申告書を提出すること」が適用の条件となっています。申告を忘れてしまうと、本来受けられるはずの控除が受けられなくなりますので、十分にご注意ください。
2.贈与税申告のスケジュール
令和7年分の申告・納税期間は以下の通りです。
【申告・納税期間】 令和8年2月2日(月) ~ 3月16日(月)
※2月1日および3月15日が日曜日のため、例年と日程が異なります。
「これは贈与にあたるのか?」「特例は使えるのか?」といったご判断は、時に複雑なケースがございます。 少しでもご不安な点や、昨年のやり取りで気になることがございましたら、お早めに弊所担当者までご相談ください。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

