適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して
いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、適格請求書等保存方式いわゆるインボイス制度についてお伝えいたします。
令和5年10月1日よりインボイス制度が開始となります。
こちらは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるために創設されたものであり、請求書の記載事項が増えることとなります。
任意の規定にはなるものの多くの事業者様に関係してくる大きな改正となります。
開始時期はまだ先ですが、令和5年3月31日までに申請書を提出しなければならず、また請求業務やレジの対応など事前準備も必要になってきます。申請書に関しては令和3年10月から提出可能となっています。急ぎ提出する必要性はございませんが、提出される方は担当者までご相談ください。
適用後は請求書の交付義務が課されますので、今まで請求書を発行していなかった事業者様も適用後は発行することとなり、事務作業も増える可能性もございます。
ミネルバでは事業者様の経理負担を軽くするための相談もお受けしておりますので、請求業務などでお困りの際もお気軽にお問い合わせください。
自分は課税事業者? 免税事業者?
消費税は資産の譲渡、資産の貸付、サービスの提供(非課税のものを除く。「課税資産の譲渡等」という)に課税されます。国内で課税資産の譲渡等を行う事業者は、消費税の納税義務者となりますが、一方で納税義務が免除される事業者もあります。自分が課税事業者なのか、免税事業者なのか改めて確認してみましょう。
事業者には、納税義務がある
事業者が国内で課税資産の譲渡等を行う場合、個人、法人を問わず消費税の納税義務者となります。
しかし、消費税を計算して申告納付する事務は煩雑であり、税務署にとっても負担がかかるので一定の配慮がされています。
免税事業者になる要件
次の要件に該当する事業者は、消費税の納税義務が免除されます。
・前々年、前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1000万円以下
・前年1月~6月、前事業年度開始日から6か月間(特定期間)の課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円以下
・個人事業者の開業年度とその翌年
・資本金1000万円未満である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など
課税事業者になる要件
対に、免税事業者以外の事業者は、次の場合に課税事業者となります。
・基準期間の課税売上高が1000万円超
・特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円超
・資本金1000万円以上である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など
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税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。