配偶者の収入と扶養の範囲
いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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奥様が扶養の範囲で働きたいというときに金額を相談されることがございますが、
細かく見るといくつかの『壁』がございますので、簡単にまとめさせていただきます。
前提;夫の所得900万円以下。夫が社会保険に加入。夫婦ともに給与所得のみ。扶養親族なし。妻は基礎控除のみ
①100万円の壁
妻の年収が100万円以下の場合、原則として所得税・住民税は非課税となり社会保険も夫の扶養に入れます。
(住民税の均等割りは自治体によって発生する場合があります。)
②103万円の壁
妻の年収が103万円以下の場合、所得税は非課税となりますが住民税は課税となります。
また、103万円を超えると所得税も課税となります。
③130万円の壁
妻の年収が130万円以上の場合、夫の社会保険の扶養に入ることができなくなります。
そのため、妻自身で国民健康保険料や国民年金などを負担しなければなりません。
前提が変わると金額や気にするべき壁が変わってきますので、具体的なご相談は
担当者までお問い合わせください。
令和4年度の雇用保険料率
2段階引き上げ
2段階で引き上げ改定される雇用保険料
新型コロナの影響が続く中、おととしの2月からこれまでの雇用調整助成金等の支給額は5兆円を超えていて雇用保険の財源不足が課題となっています。厚労省の審議会で議論されてきましたが、雇用保険料改定が決まりました。それによると労使折半で賃金の0.2%を負担している失業給付などを支払う事業の保険料率は4月から半年据え置き、10月から3月まで0.6%上げるとしています。一般の事業では労使で4月~9月1000分の9.5、10月~3月は1000分の13.5となります。4月の時点では労働者の給与から控除される保険料は変更ありません。
改定の内訳と流れ
雇用保険料は労使が負担する雇用保険料や国庫負担などで賄われています。雇用保険料の中身は失業給付(労使折半)、育児休業給付(労使折半)、雇用二事業(事業主負担、助成金や教育訓練に充てる)で構成されています。 今までは積立金が一定水準を超えていたことで労働者0.3%、事業主0.6%と原則より低い負担で抑えられてきましたがコロナ禍で積立金が枯渇してきています。
令和4年度の失業負担分は4月には据え置かれますが10月には0.6になります。また、育児休業給付に係る保険料率は年間通し0.4%のまま据え置かれます。
一方、事業主のみが負担する「雇用保険二事業」の料率は4月から0.3%から0.35%に上がります。その結果事業主負担は全体で0.65%になります。
料率改定事務 変更分はいつから
今のところの予想ですが、令和4年度の労働保険概算確定申告時に令和4年度の概算額として事業主負担の二事業の引き上げ分を乗せます。また、10月からの料率改定の分は10月以降の概算賃金額に引き上げられる新料率をかけて保険料の概算額を出し、前半分と後半分を足して1年間の概算額とします。詳しくは令和4年度の労働保険料の計算方法が発表されてから確認することとなります。
各労働者の給与からの雇用保険料率の徴収額が上がるのは令和4年10月分給与からです。
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