ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-08-08
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雑所得の改正案について

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国税庁は令和4年8月1日、「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正案(雑所得の例示等)に対するパブリックコメントの募集を開始しました。
改正案は、かねてより所得区分の判定が難しいという指摘の多かった「副業にかかる所得」や「新分野の経済活動に係る所得」について、所得税基本通達を改正して雑所得の範囲の明確化を図るものになります。

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
また雑所得は(1)公的年金等 (2)業務に係るもの (3)(1),(2)以外のものに区分されます。

今回の改選案ではまず(3)のその他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得)の範囲に
譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生じる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生じる所得及び山林の譲渡による所得を除く)が含まれることを明確化しております。

次に(2)の業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生じする所得が含まれることを明確化しております。また事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととするとしております。
事業所得の場合、その事業の損失金額と他の所得金額を損益通算して税金を少なくすることが出来ますが、雑所得の場合、損失が生じても他の所得金額と損益通算出来ませんので、「副業にかかる所得」や「新分野の経済活動に係る所得」を安易に事業所得として申告させないように上記の改正案が発表されたのだと思います。

株式の譲渡所得の計上日

事業承継に伴い、個人が中小企業の非上場株式を相対で譲渡する契約を締結し、翌年に引渡しとなる場合、譲渡所得の計上は、原則、翌年になりますが、選択により、契約した年の譲渡所得とすることもできます。
 個人が上場株式を譲渡する場合や、法人が譲渡する場合の取扱いも含め、株式譲渡所得の計上時期をみてみましょう。

約定日と受渡日

証券会社で株式を売却すると、取引報告書に、約定日と受渡日の記載があります。約定日とは、売却注文を行った日。受渡日とは、株式を相手に引渡し、売却代金を入金した日です。売却代金と株式の受渡しは、売買が成立(約定)してから、その日を含め、3営業日目に行われます。例えば月曜日の売り注文は、水曜日の受渡しとなります。

個人が株式を譲渡した場合

個人が証券会社に委託して株式を売却した場合、譲渡所得は原則として受渡日に計算します。特定口座で売却する場合は、その年の1月1日から12月31日までの間に受渡日が含まれる譲渡損益で計上します。
上場株式を一般口座で売却する場合、相対で非上場株式など一般株式の譲渡の場合は、原則、受渡日で譲渡所得を計算しますが、納税者の選択により、約定日で譲渡所得を計算することもできます。

法人が株式を譲渡した場合

法人が株式を売却した場合の譲渡損益の計上時期は、平成12年改正前まで引渡日基準でした。しかし、企業会計に金融商品会計基準が公表され、有価証券の譲渡損益は約定日基準で計上することとされたことを踏まえ、税法も平成12年改正で約定日基準となりました。これは有価証券の受渡しが不履行となるリスクが極めて低いこと、約定日からの時価の変動リスクは買手側に生じることによるとされています。
また、簡便法として、年中は引渡日基準で譲渡損益を計上し、事業年度末に未引渡し分の譲渡損益を併せて計上する修正受渡日基準も継続適用を条件に認められました。

非上場株式の譲渡で注意すること

非上場株式を譲渡する場合、譲渡制限のある株式の譲渡は、取締役会または株主総会の譲渡承認が必要です。株式の譲渡者が株主名簿に記載されていること、譲渡後、取得者に名義書換が行われることを確認すること。株式譲渡は、消費税は非課税、領収書の交付も忘れないようにしましょう。

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