ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-12-20
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電子保存の義務化に2年の猶予が設けられました

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回の週報では、電子帳簿保存法についてお伝えいたします。

先日の週報(令和3年10月4日)にて電子帳簿保存法の改正により、令和4年1月1日以降、電子で受け取った請求書や注文書、領収書などは電磁的記録(データ)で保存しなければならないとお伝えいたしました。

12月10日に発表された令和4年度税制改正大綱において、この電子取引の情報保存について、2年間の猶予が設けられました。
背景としては、企業の対応が間に合わないことなどがありそうです。

猶予は設けられましたが、電子帳簿保存法への対応が求められることに変わりはありません。
弊社からも随時、ご案内をできればと、準備を進めています。
電子帳簿保存法について、不明点・不安なことなどあれば、弊社担当者へご連絡ください。

持株富裕層の節税対策

比率3%以上の大口個人株主

株式の配当金に対する課税は、一般的には、源泉徴収選択特定口座を利用した申告不要源泉分離課税で、20.315%での税負担(所得税・復興税・住民税)で済みますが、上場企業の持株比率3%以上の大口個人株主については、20.42%(住民税なし)の源泉徴収をされた上で、総合課税での申告となります。課税所得が4000万円以上の部分は住民税を含めて55.945%となります。一般の20.315%の分離課税での税負担と比べてかなり高負担となります。

総合課税の場合の配慮は微少

ただし、総合課税の場合は、法人税での受取配当等の益金不算入制度と同様に二重課税緩和の趣旨から、配当控除という制度が用意されています。課税所得金額が1000万円以下の部分に該当する配当所得には、12.8%(所得税10%、住民税2.8%)、1000万円超の部分に該当する配当所得には、6.4%(所得税5%、住民税1.4%)を控除することができます。
でも、全体から見た割合は小さいため、それほど大きな効果はありません。

3%以上大口個人株主の節税対策

それで、3%以上の大口個人株主は、個人名義ではなく資産管理会社を設立して、3%以上部分の株式を法人名義にする、という選択を多くの場合行っています。
そうすると、個人所有部分は20.315%の分離課税での申告不要にすることができ、法人所有部分は、持株比率1/3超なら100%益金不算入、持株比率5%超~1/3以下なら50%益金不算入、持株比率5%以下でも20%益金不算入となるので、個人の配当控除より有利です。その上、役員報酬等の形での家族への所得分散ができ、法人税の負担も相当に圧縮可能です。

法人化後の更なる節税プラン

逆に、税負担の少ない法人に財産が集積し、資産の中の株式の割合が50%以上だと、相続などの時に、しっかり財産課税されてしまうので、借入金等により賃貸不動産その他の資産を取得して、50%未満化策を講ずるケースも珍しくありません。
また、法人で、含み益の大きい財産を譲渡すると、法人での約33%の課税が行なわれ、さらにそれを個人の所得となる形で移転すると、2段階での課税となります。これを回避するために、最近は、適格会社分割による会社の複数化により、M&Aでの会社売却を準備する方法で、20.315%の分離課税化する案も考えられています。

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