ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-10-04
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電子帳簿保存制度に関して

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、電子帳簿保存制度についてお伝えいたします。

電子帳簿保存制度が令和4年1月1日より改正となります。
一番大きな内容としては今後、電子で受け取った請求書や注文書、領収書などは電磁的記録(データ)で保存しなければならないという点です。
今まではメールやネットからダウンロードした請求書や領収書などを印刷して保存していた方も多いかと思いますが、今後はその保存方法は認められず、データで保存が求められます。
また、データ保存を行う場合にも検索機能の確保や訂正削除防止の措置も講じなければなりません。
インボイスも含め請求書等の発行や保存に関して大きな改正がございますので、一度経理の仕組みのご確認をお願いいたします。

 

衛星通信の課税~ニュースに触れた際の税理士の悲しい思考回路~

ニュースに対する脊髄反応

KDDIが、いままでより低い高度の衛星を活用することで、これまでサービス提供が困難とされていた山間部や島しょ地域、災害対策においても高速通信を使えるサービスを開始すると発表しました。通信困難地域の方々にとってはうれしい話です。
しかしながら、このようなニュースに触れた時、“この課税関係ってどうなる?”と考えてしまうのが、税理士の悲しい性=職業病です。

衛星通信に対する課税(その1)

課税関係を考える場合も、B2B(企業間取引)、すなわち、KDDIと衛星通信サービス会社との間の利用料にどんな課税が適用されるのか、そして、こうしたサービスで儲かる会社に対して、日本国が税金を課税することができるのか、といったことに思いを馳せます。まずは、KDDIが支払う対価について考えてみます。
今回この衛星通信ブロードバンドインターネットサービスを提供するのは、アメリカの会社です。日本の会社であるKDDIが外国の会社に対価を支払うのですから、非居住者に対する源泉所得税の徴収義務があるのかどうかです。実際の契約内容が不明なので、あくまでも推測にすぎませんが、“衛星通信ブロードバンドインターネットサービス”であれば、所得税法の規定で、使用料として20.42%の源泉所得税が発生するのではないかと思われます。
ただし、日米租税条約を適用すれば免税(ゼロ)となるので、事前に所定の手続きをすれば源泉控除不要となります。
次に、消費税の問題です。こちらも契約内容次第ですが、「電気通信利用役務の提供」に該当すれば、アメリカ会社の役務提供は、日本の消費税が課されます。

衛星通信に対する課税(その2)

では、この衛星が日本国の上空で稼ぐ所得に対して、日本国の法人税は課税されないのでしょうか?
外国法人の場合、日本国内に事務所や事業所などの恒久的施設がなければ課税されません。国税庁法人番号公表サイトで調べた限りでは、日本国内に恒久的施設を持たないようですので、日本国の上空で稼いだ所得にも、日本国の法人税は課税されないものと考えられます。

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