ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2019-06-17
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AI化の現状2~費用はいくらかかる?

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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 前回の続きです。会計事務所での記帳代行業務について、テキスト化した顧客会計データを元に自動仕訳を行うところでAIを使う話です。

 AIを使ったシステム開発を行っている業者にザックリ開発費用を聞いてみました。開発費用1千万円。保守運用で月々40万円かかると。開発期間は機能定義、開発、学習に3ヶ月、その後運用開始。その間依頼側も担当者が必要になります。

 AIのプログラムはオープンになっているものもあり、私も本屋で開発言語の本を立ち読み。簡単な文字認識、画像認識プログラムの例題を見るとシンプルなものでした。問題は事例をできるだけ多く学習させることです。開発段階では基本事例の学習、運用後も事例を学習させ精度を上げていくことになります。

結論として、現状では中小企業が単独でAIシステムを開発・利用するには費用面、配員面で無理があると思います。今後特定の業務をクラウド型で利用する方向でAIは中小企業にも広まっていくことになりそうです。

仮払金は早めに精算を!

仮払金とは、現金や預金などによる実際の支払いを一時的に処理するために用いられる勘定科目です。未確定のものを一時的に計上するための仮払金が長期間精算されない場合、給与や貸付金として認定される可能性があることから処理については留意が必要です。

渡切交際費の給与認定

交際費として一定額の金銭を役員や従業員に支給し精算を行わない渡切交際費の仮払金は、その支給を受けた役員や従業員の給与等に該当することとなり、源泉徴収の対象となります。また、受け取り側である役員や従業員にとっては、給与所得として所得税や住民税の課税対象となるため、税負担が増えることとなります。
 支給対象者が役員の場合、渡切交際費が毎月定額であればその金額も定期同額給与の一部として取り扱われ、損金算入が可能ですが、不定期に渡切交際費を出す場合には、臨時的な役員報酬として、事前確定届出給与の届出を提出していない限り、損金不算入となりますので注意しましょう。

貸付金と判断される場合

長期間にわたり精算していない役員などへの仮払金は、実質的に貸付金と判定され、受取利息相当額(認定利息)を計上するよう税務署から求められることがあります。
 利息相当額の計算は、会社に金融機関等からの借入金がある場合には実際の借入金の利率とし、その他の場合には利子税の割合の特例に規定する特例基準割合による利率によって評価することとされています。

金融機関からの融資にも影響が

社長などへの仮払金で常態化、長期化しているものがある場合、税務上問題となるだけではなく、金融機関から融資を受ける際にマイナスとなる可能性もあります。

 社長や役員、その親族への仮払金は、会社のお金を個人で使う公私混同とみなされたり、経費計上せずに資産計上することによる赤字隠しの手口と疑われたりして、評価を下げる要因となります。

 仮払金は、税務面・信用面を考慮して早い時期に適正な勘定科目で処理することが求められます。

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