ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-01-29
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freee会計への過去仕訳データのインポートについて

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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既存の会計ソフトから新たにクラウド会計への移行する際、過去のデータとの比較ができなくなることで移行を躊躇されている方がいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は既存の会計ソフトからfreee会計へ移行する際に、前期以前の仕訳データをインポートする方法をご紹介いたします。

1.freee会計のホーム画面を表示してください。
2.画面右上に会計期間が表示されていますので、そこにカーソルを合わせてください。
3.表示される「会計期間の変更」をクリックしてください。
4.「会計期間設定」画面に切り替わりますので、仕訳をインポートしたい会計期間に変更し、保存をクリックしてください。
5.既存の会計ソフトの仕訳データをCSV形式でエクスポートしてください。
6.freee会計のホーム画面に戻り、「決算申告」にカーソルを合わせ「振替伝票」をクリックしてください。
7.「振替伝票」画面右上に「インポート」という項目がありますので、弥生会計をご利用の場合は「弥生会計仕訳インポート」を、その他の会計ソフトをご利用の場合は「他社会計ソフトインポート」をクリックしてください。
8.「仕訳データのインポート」画面が表示されますので流れに沿ってインポートを行ってください。
9.「登録する」をクリックすると過去仕訳データのインポートが完了します。

過去仕訳データをインポートすることで会計期間ごとの比較を行うことができます。
インポート実施前に勘定科目や補助科目の設定、既存会計ソフトのCSVデータを加工が必要になる場合があるため、freee会計のデータ化サービスの活用や、当社担当者に予めご相談いただけると幸いです。

ミネルバ税理士法人では、クラウド会計を利用した経営サポート体制が整っています。
お困りごとがございましたら当社担当者までご相談ください。

次期の改正
扶養控除、ひとり親控除、生命保険料控除

扶養控除の見直し

全ての子育て世代に実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図るため、児童手当が令和6年10月から新たに高校生年代にも支給されます(1人月額1万円、3人目から1人月額3万円)。児童手当の支給に伴い、16歳~18歳の所得税の扶養控除額は、所得税25万円、住民税12万円に縮減されます。
扶養控除の縮減に伴い、課税総所得金額や税額等の変化が社会保障制度や教育等の給付・負担水準に不利益を生じさせないよう、改正後の児童手当が通年で支給される令和7年度の影響を確認したうえで、令和7年度税制改正(令和8年分以降の所得税、令和9年分以降の住民税に反映)にて扶養控除の見直しについて結論が出されます。
児童手当 支給額(令和6年10月より)
高校生年代 1人年間12万円(3人目以降は年間36万円)
扶養控除(16~18歳) 所得税 住民税
現行 380,000円 330,000円
改正案(7年度に結論) 250,000円 令和8年より

120,000円 令和9年より

ひとり親控除の引上げ

ひとり親の自立支援を進める観点から、所得税のひとり親控除の適用は、合計所得金額を1,000万円以下(現行500万円以下)に引き上げます。所得控除額は、所得税38万円(現行35万円)、住民税33万円(現行30万円)に引き上げます。
ひとり親控除については、扶養控除の改正にあわせ、令和7年度税制改正(令和8年分以降の所得税、令和9年分以降の住民税に反映)にて結論が出されます。

生命保険料控除の拡充

子育て世帯の生命保険料控除は、新生命保険料の一般枠について、23歳未満の扶養親族を有する場合に、適用限度額を6万円(現行4万円)に拡充します。ただし、一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の合計適用金額は、実際の適用控除額の平均が限度額を下回っていることから、現行の上限額12万円は変更されません。令和7年度税制改正にて結論が出されます。

私的年金、退職給付の見直しは検討継続

私的年金、退職給付課税については、給与・退職一時金・年金給付に対する税負担のバランスに配慮した中立的な税制のあり方を踏まえた検討が継続されます。

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