ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2019-12-16
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2019年下期税務調査

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。


 今年下期も税務調査がありました。今回は法人名義のバイクの事例をご紹介します。A社にはバイクが複数台ありました。社員の方は仕事にバイクを利用。中に一台購入金額も高額で立派なバイクがありました。社長用とのこと。調査官はこれについて個人用ではないかと目星を付けてきました。もしも個人用だったら、税務上は購入代金が社長への役員賞与になり会社経費にはならず個人には給与課税されます。法人と個人にダブル課税されます。交渉により社長個人への貸付金にしてもらえると、会社経費にはできませんが個人への給与課税は無くなります。その代わり貸付金の利息が課税され、元本は会社に返済しなければなりません。結果は。。。??税理士としての交渉力を発揮させていただきました。

交通系電子マネーの経理処理

交通系電子マネー

 全国の交通系電子マネーは概ね10種類あります。北からJR北海道の「Kitaca」、JR東日本の「Suica」、首都圏の公共交通機関の「PASUMO」、JR東海の「TOICA」、東海エリアの鉄道・バスの「manaca」、JR西日本の「ICOCA」、関西の鉄道・バスの「PiTaPa」、JR九州の「SUGOCA」、福岡市地下鉄の「はやかけん」、西鉄の「nimoca」です。

交通系電子マネーの経理処理

 原則は使用した都度「交通費」として処理することとなっております。しかし従来交通系電子マネーは、交通費以外にはあまり使い道がなかったため、実務では交通費をその都度処理する手間を省くため、交通系電子マネーをチャージした時に「交通費」として計上している所も多々見受けられました。
 しかしこの場合も、使用履歴を保管し交通費以外に使用されていないことを確認する書類の保管は必要でした。
 税務調査でも、チャージ時の「交通費」計上は概ね認められてきました。しかし、決算間際に多額の交通系電子マネーのチャージをしたような場合は、税務調査で指摘されることもありました。

キャシュレスで事情は一変しました

 消費税のUPに伴い、キャッシュレス決済が奨励されるようになり事態は一変しました。交通系電子マネーは他のプリペイドカードやクレジットカード同様、コンビニからスーパー、飲食店等で頻繁に使われるようになりました。
 今後は交通系電子マネーといえども、チャージ時の「交通費」計上はまず認められなくなると思われます。

面倒になるのは交通費の精算です

 方法は2つあります。
① 交通系電子マネーが導入される前に行っていた精算方式にもどす。
② 会社貸与の交通系電子マネーは業務上必要な交通費以外使用しない旨の社内規定を整備し、定期的に使用履歴を提出させ、使用した分だけ(1,000円単位程度で使用料を計算する)チャージするよう徹底する。

 


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