ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-09-09
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2024年10月以降のパート・アルバイトの社会保険について

最近、2024年10月以降パート・アルバイトの社会保険適用の拡大についてCMが流れているため、
ご存知の方も多いかもしれませんが、今回は2024年10月以降のパート・アルバイトの社会保険についてご説明させていただきます。

社会保険加入条件は、事業所と従業員のそれぞれについて定められています。

(事業所)
・法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
・常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

(従業員)
・適用事業所に常時雇用されている70歳未満(厚生年金)・75歳未満(健康保険)の従業員
・1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上の従業員

例えば一般社員の1週の所定労働時間が40時間で、1月の所定労働日数が20日である場合
・週の所定労働時間40時間×4分の3以上=30時間以上
・1月の所定労働日数20日×4分の3以上=15日以上 
になるため、1週30時間以上および1月の所定労働日数が15日以上業務に従事する従業員は加入対象となります。

ただし、2024年10月以降は所定労働時間や所定労働日数が常勤労働者の4分の3未満のパート・アルバイトであっても、
以下の条件にすべて該当する場合は、社会保険の加入対象となります。

・従業員数(被保険者数)が51人以上の事業所
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月額8万8,000円以上
・2か月を超える雇用の見込みがあること
・学生ではないこと

そのため従業員数(被保険者数)が51人以上の事業所でなければ、所定労働時間や所定労働日数が
常勤労働者の4分の3未満のパート・アルバイトの場合、社会保険の加入対象になりませんのでご留意ください。

ふるさと納税の
ポイント付与が禁止へ

ついに寄附額は1兆円を超え

個人のその年の所得・控除によって決まる控除上限金額以内の寄附であれば、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。総務省は全国の自治体が2023年度に受け入れたふるさと納税の寄附額が、初めて1兆円を超えたと発表しました。
 そんな増加傾向が続くふるさと納税制度ですが、2025年10月からは「ふるさと納税によるポイントの付与」が禁止されます。

ポイント追加付与がNG

総務省が出している「ふるさと納税に係る指定制度の運用基準」により、2025年10月から禁止されるのは、ポータルサイト運営事業者等により寄付者に付与されるポイントです。
 クレジット会社やキャッシュレス決済事業者等の「通常の商取引に係る決済に伴って提供されるもの」については、ポイント付与はOKです。ただ、「このポータルサイトで寄附をしたら追加でポイント付与」や「寄附した際にサイト独自のポイントを付与」といった「ふるさと納税を行った特典」として付与されるポイントが禁止されます。
 今回禁止する理由については「ポイント付与をめぐる仲介サイト間の競争過熱」や「各自治体がサイト側に支払う手数料がポイントの原資に含まれていれば、自治体の手数料軽減が期待できる」等が挙げられていますが、報道によればポイント付与の原資については大手ポータルサイト各社が自社負担しており、「ポイントが実質的な金品の返礼となっていることを規制したい」というふるさと納税の健全化が本音でしょう。

まだまだ地殻変動が予想される

ふるさと納税仲介サイトについては、来年アマゾンジャパンが参入するのではないかという報道もされています。アマゾンの高度な配送網等を背景に、自治体が支払う仲介手数料が低くなる可能性を示唆した営業が自治体に行われているようです。
 こうした制度改革や報道に「外資系企業にふるさと納税を仲介させて良いのか?」「手数料が下がって地域に寄附が多く行くなら歓迎」「そもそもふるさと納税には反対」等、様々な声が上がっています。ただ根本的に「お得感」がある以上、これからもふるさと納税制度は一定の支持を受けてゆくのではないでしょうか。

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