ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-05-31
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4月以降が対象!月次支援金!!

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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そろそろ梅雨の時期に突入し今年も蒸し暑い日が続きそうですが、今年はオンラインで暑気払いしましょう!
一時支援金の申請期限が5月末で終了となりますが、その後釜として月次支援金が創設されました。
申請要件は一時支援金と同様ですが、4月から6月までの各月の売上と令和元年又は令和2年の同月比で比較する必要がございます。
給付額は最大で中小法人が20万/月、個人事業主が10万/月となっております。
既に一時支援金を受給されている方は、この月次支援金の申請が簡単になっているそうです。
また、この月次支援金から初めて申請することも可能ですので、一時支援金では対象にならなかった方も、是非チェックしてみてください。

税制面でも有利に働く
~経営力向上計画活用のススメ~

経営力向上計画の概要

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

制度利用のポイント

【ポイント1】申請書様式は3枚
①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、④経営力向上の内容、⑤事業承継等の時期及び内容など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。
【ポイント2】計画策定をサポート
認定経営革新等支援機関に計画策定の支援を受けることができます。また、ローカルベンチマークなどの経営診断ツールにより、計画策定ができるようにしています。
【ポイント3】計画実行の3種の支援措置
●税制措置…認定計画に基づき取得した設備や不動産について、法人税や不動産取得税等の特例措置が受けられます。
●金融支援…政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援があります。
●法的支援…業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置

制度活用の流れ(税制措置を受けたい場合)

1.制度の利用を検討
適用対象者の要件や手続等を確認後、設備投資について税制措置を受けるためには、計画申請時に工業会証明書や経産局確認書等を取得します。
2.経営力向上計画の策定
「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認の上、事業分野別指針を確認し当該指針を踏まえて経営力向上計画を策定します。
3.経営力向上計画の申請・認定
各事業分野の主務大臣に計画申請書を提出します。認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付されます。

※自社のみで策定が不安なら、認定経営革新等支援機関に相談することも出来ます。

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