ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-06-17
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6・7月の税務・労務手続き

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、6・7月に予定されている税務・労務手続きについてお伝えします。
まず、源泉所得税の納期の特例の適用を受ける事業者は、令和6年7月10日(水)までに上半期源泉所得税の納付が必要です。
半期源泉所得税の納付とは、1月から6月の給与等から差し引いた源泉所得税を納付していただく手続きです。
一部の士業等に支払った際に差し引かれた源泉所得税も対象です。
弊社担当者から納付書の送付等ありましたら、期限内にご納付お願いいたします。

次に、社会保険の適用事業所は、令和6年7月10日(水)までに算定基礎届を提出する必要があります。
この算定基礎届を基に9月以降の給与から差引く社会保険料が決まります。

労働保険の適用事業所は、令和6年7月10日(水)までに年度更新をする必要があります。

また、個人所得税の予定納税の納期限は次のとおりです。
・第一期:令和6年9月30日(月)※
・第二期:令和6年12月2日(月)
※例年7月31日が納期限ですが、今年は定額減税のため、納期限が変更されています。

予定納税は、前年分の申告納税額を基に算定されますが、廃業や休業、業績不振等により、予定納税基準額に満たないと見込まれる場合の他、予定納税額から同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円の定額減税額を差し引く場合等は、予定納税額の減額申請をすることができます。
減額申請手続きは、令和6年7月31日(水)が提出期限となっております。
手続きの必要な方は、弊社担当者までご相談ください。

それぞれ該当する方は、お手続き漏れがないようご注意ください。

居住用財産譲渡の
3,000万円控除の要件

マイホームを売った時に使える特例

 マイホーム(居住用財産)を売ったときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
 利用するためには様々な要件があり、国税庁は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用チェック表」を用意しています。この表に売却する(売却した)マイホームを照らし合わせれば、この特例が利用できるか確認が可能です。代表する要件を簡単に見てみましょう。

居住用でなければもちろんダメ

他の居住用財産関係の特例と同じく、基本的には「住んでいなければダメ」です。別荘や仮住まい、セカンドハウスには適用できませんが、単身赴任等で家主が離れているものの、家族が生活しているといった場合はOKです。住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに家屋もしくは家屋と共に敷地等を売る場合に、特例が利用可能です。
 家屋を取り壊した場合については、取り壊しから1年以内に売買契約をし、かつその間に貸付等に利用していないことが条件となります。

他の特例との重複適用は基本NG

3,000万円の特別控除の特例は、長期譲渡所得の課税の特例(所有期間10年超で譲渡益6,000万円以下の部分の税率を優遇)を併用できますが、居住用財産関係の特例や住宅ローン控除と併用することができません。併用できない期間も設定されており、居住用財産関係の特例については前々年、前年、当年に適用されていれば、3,000万円控除が受けられません。住宅ローン控除については居住年およびその前2年、その後3年の計6年間に3,000万円控除を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。
 また、収用の場合の特別控除、特定期間に取得した土地等を譲渡した場合の特別控除、低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除等、居住用でない土地に適用できる特例についても併用できません。
法定申告期限後に特例の選択替えもできませんから、申告時に慌てることのないよう、早めの検討・準備をしておきましょう。

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