ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-06-13
ueda-staff

7月初旬までの税務・労務手続き

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
**********************************************************

さて、今回は、7月初旬までに予定されている税務・総務手続きについてお伝えします。
まず、源泉所得税の納期の特例の適用を受ける事業者は、7月11日までに上半期源泉所得税の納付が必要です。
半期源泉所得税の納付とは、1月から6月の給与等から差し引いた源泉所得税を納付していただく手続きです。
また、一部の士業等に支払った際に差し引かれた源泉所得税も対象です。
弊社担当者から資料請求等の依頼がありましたら、ご対応お願いいたします。

次に、社会保険の適用事業所は、7月11日までに算定基礎届を提出する必要があります。
この算定基礎届を基に9月以降の給与から差引く社会保険料が決まります。

さらに、労働保険の適用事業所は、7月11日までに年度更新をする必要があります。
今年から雇用保険料率が変わりますので、注意が必要です。

それぞれ該当する方は、お手続き漏れがないようご注意ください。

マイナンバーカードを健康保険証として
使うと診察料が高くなる?

マイナンバーカードで診察料が高くなる?

2021(令和3)年10月から、医療機関・薬局でマイナンバーカードの健康保険証としての活用が開始されました。医療機関の2割弱で既に導入されているようです。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すると診療報酬が加算され、診察料や調剤料が高くなることをご存じですか?
2022(令和4)年の診療報酬改定に「電子的保険医療情報活用加算」が新設され、医療機関や調剤薬局で、マイナンバーカードを使って顔認証付きカードリーダーで資格確認を行った患者は、自己負担3割の場合で、初診21円、再診12円、調剤9円の新たな負担が生じることになりました。

マイナンバー加算の見直しの動き

マイナンバーカードの利用により診療報酬が加算されることについて、「マイナンバーカード利用で診察料が高くなるのはおかしい」、「従来の保険証を提示した方が安くなるなら、マイナンバーカードは使わない」といった不満の声が出ていました。
当該加算は、カードリーダーなどのオンライン機器設置を医療機関や調剤薬局に促し、(患者同意が前提で)過去に処方された薬の情報を医療機関で共有するなどの目的での加算でした。
しかし、患者負担が増えるのでは、マイナンバーカードの普及促進と矛盾しているのではないかと思います。
 政府はマイナンバーカードの健康保険証利用による診療報酬加算について、廃止を含めた見直しを検討しているようですので、今後の動向が注目されます。

将来的には健康保険証が廃止される?

一方、政府はマイナンバー保険証の普及に向け、従来の保険証を原則廃止する方向で検討に入ったようです。
マイナンバーカードの保険証活用導入前から、健康保険証の廃止は検討されていましたが、国民健康保険(各自治体)、健康保険組合、協会けんぽなど保険者が多数存在しますので、完全廃止までには相当時間が掛かるものと思われます。

**********************************************************
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

お問い合わせ
はこちら