ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-05-22
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e-TAX・eL-tax利用時の注意事項

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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先週は、5月にも関わらず、真夏日となりました。
水分補給など、体調管理に気を付けましょう。

さて、今回は、e-Tax・eL-TAX利用時の注意事項についてお伝えいたします。
近年ダイレクト納税を利用される方が増えています。
ダイレクト納税はe-Tax(国税電子申告・納税システム)と口座情報を紐付けしておくことにより、ネットから口座引落しによる納税が出来るものです。

ダイレクト納税をするためには、e-Tax又はeL-TAXの利用登録をする必要があります。
弊社と契約されている方については、弊社にて利用登録をすでに行っています。
この利用登録は、同一の個人又は、法人が重複登録した場合、前に行っていた利用登録が、失効します。
弊社と契約されている方が、新たに利用登録を行うと、現在、弊社で使用している利用登録が失効することになります。

e-Tax又はeL-TAXの利用登録をする際は、弊社担当者へご連絡いただければ幸いです。

5月8日の週報にてお伝えした通り、現在、ダイレクト納税の届出のキャンペーン中です。
気になる方は、弊社担当者へご連絡ください。

今さら聞けない「労使協定」とは

労使協定の特徴

・時間外や休日に労働(残業)をさせる場合
・フレックスタイム制や変形労働時間制を採用する場合
会社がこれらを行おうとする場合に欠かせないのが労使協定の締結です。労使協定を一言で表すと「会社と従業員との間で決めた約束を書面にしたもの」となります。また、労使協定の特徴で代表的なものには次のようなものがあります。

労使協定の内容は法律に拘束される

例えば会社と従業員との間で「繁忙期の残業には残業代を支払わなくてもよい」という内容の労使協定を締結した場合はどうでしょう。
労働基準法37条では「法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働をさせた場合や法定休日に労働をさせた場合には割増賃金(残業代)を支払わなければならない」ことが規定されています。したがって「繁忙期の残業には残業代を支払わなくてもよい」という内容の労使協定は、労働基準法37条に拘束されるため無効になります。言い換えれば、法的裏付けのない内容の労使協定は無効になるということになります。

届け出なければ効力が発生しないものも

労使協定が「会社と従業員との約束」であるならば、当事者間で合意していれば効力が発生するのが普通の法律での考え方です。しかし、労使協定の中には労働基準監督署に提出して初めて効力が発生するものがあります。その代表例が36協定(時間外・休日労働に関する協定)です。せっかく締結しても届け出を忘れたまま残業や休日労働をさせている場合には、労働基準法違反になりますのでご注意ください。

届け出が義務付けられているものがある

効力が発生しないものとの違いが分かりづらいでしょうが大切な論点です。会社と従業員との力関係の違いを考慮して、従業員に不利な内容にならないよう労働基準監督署がチェックを入れるため、一部の労使協定に届け出を義務づけています。ただし、これは効力が発生しないものと異なり届け出を忘れた場合でも、罰則こそありますが、労使協定の効力は発生します。この労使協定の代表例にはフレックスタイム制や変形労働時間制に関する協定があります。

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