ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2023-11-28
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freeeとAirレジとの連携について】

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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皆様はfreeeやマネーフォワードといったクラウド会計の名前を一度は耳にしたことはないでしょうか?
クラウド会計を用いると、経理・記帳業務の工数削減、経営情報のリアルタイム化が実現できます。
今回は、freeeとPOSレジアプリサービス「Airレジ」との連携についてご紹介いたします。

Airレジにてfreeeとの連携設定を行うと、Airレジのデータをもとにfreee内に自動で取引を作成します。
作成される取引は、毎日Airレジで設定した「営業日の変更時刻」を過ぎると自動的に連携され、クレジットカードや現金といった、支払手段別に複数行の取引が作成されます。
また、複数店舗がある場合の店舗ごとの取引連携、軽減税率に対応した税率ごとの取引連携にも対応しています。
既にAirレジを導入している事業者、日々のレジ金管理を紙などで行っており今後Airレジの導入を検討している事業者は、導入当初の連携設定などの手間や導入による費用が生じますがfreee会計の導入により業務効率化が実現できます。

ミネルバ税理士法人では、クラウド会計を利用した経営サポート体制が整っています。
お困りごとがございましたら当社担当者までご相談ください。
部分が50%未満の場合となります。また、居住部分が50%以上であっても、住宅ローン控除が適用されるのは居住用部分のみとなるため、持ち家の事業分の減価償却費を按分した結果、その割合分は住宅ローン控除が受けられなくなります。

2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある

令和5年10月31日付国税庁の周知依頼

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者には「2割特例」という3年間の納税の経過措置が設けられています。
これに関して、国税庁から、「インボイス発行事業者の登録申請書のほか、インボイス制度開始の日(令和5年10月1日)を含む課税期間に係る『消費税課税事業者選択届出書』を提出している場合には、課税時間の末日までに『課税事業者選択不適用届出書』を提出しないと2割特例が適用されなくなるから要注意!!」ということを周知してもらうよう日本税理士会連合会宛に依頼がありました。

何らかの理由で選択していたら再度検討を

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になる場合には、インボイス発行事業者の登録申請書を提出すれば、インボイス制度開始の日(令和5年10月1日)からインボイス発行事業者となり、同日から課税事業者となっています。同日からの適用であれば、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要でした。
 しかしながら、何らかの理由(=たとえば、令和5年10月1日より前に設備投資等がありその消費税還付目的があったなど)で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出していた場合には、国税庁からの周知にある追加手続きをすべきか否か、再度、納税額のシミュレーションをし直して、対応を確認する必要があります。
 予定通り設備投資等がなされていれば当初の選択通りでよいかもしれませんが、経済事情の悪化等で設備投資が先延ばしされていた場合などには、見積納税額の計算のし直しが必要となるでしょう。

ギリギリまで検討できるが早めに対応を

通常、消費税の課税選択等の適用申請は、適用を希望する「課税期間の初日の前日までに」とされています。
 しかしながら、経過措置関連では、「課税期間の末日までに」という措置が取られており、今回の「2割特例適用のための『課税事業者選択不適用届出書』の提出も課税期間の末日までに」とされています。
 どちらが得なのか、損をしないのかのシミュレーションをする時間は課税時間の末日までありますが、通信環境システムの不具合などで遅れることのないように、早めに対応した方が良いでしょう。

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