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いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
日本の春の代名詞の1つに桜・花見を思い浮かべる人も多いと思います。
目黒川の桜は全国的にも有名で、五反田駅周辺の目黒川沿いにも多くの人が歩いています。
ミネルバ税理士法人は目黒川沿いにありますので、お越しの際には少し遠回りしてみてはいかがでしょうか。
4月から変更になる社会保険料として、健康保険料率及び雇用保険料率があります。
協会けんぽの健康保険料・介護保険料は3月分(4月納付分)より変更になっておりますが、都道府県により料率が違いますが、介護保険料は1.60%から1.59%へと減っております。
健康保険・介護保険・厚生年金につきましては、会社により当月控除もしくは翌月控除のどちらかで社会保険料の変更月が替わりますので、ご注意ください。
また、雇用保険料率ですが、前年度の0.6%から0.55%へと、こちらも減少となります。
雇用保険料率は4月締切の給与からの適用となります。
春は給与計算の変更の多い時期となりますが、社会保険料等の変更が手間と感じる方につきましては、給与計算ソフトの導入を検討されてもいいと思います。ミネルバ税理士法人では給与計算代行の他、クラウドでの給与計算ソフトの貸し出しも行っております。気になる方がいらっしゃいましたら、弊事務所担当者までお問い合わせください。
ゴッホや睡蓮やファラオは日本
でどのように課税されるのか
海外の美術館や博物館から展示物が来日
ふだん外国の美術館や博物館に展示されている美術品や遺跡の埋蔵品を日本国内で行われる展示会で見られる機会は貴重です。ゴッホの自画像やモネの睡蓮、エジプトの埋葬品の展覧会などは連日大人気で、土日祝日は時間制限のある前売りチケットの購入が必須となっているほどです。
こんな展示会を見に行っても、まずは課税関係が気になってしまう税の専門家という職業、少し寂しくもあり楽しくもあります。外国の美術館等に支払う使用料はどのように課税されるのでしょうか?
日本の所得税法の適用
外国の美術館等からのレンタルであっても収益が発生する場所は日本国内ですので、まずは日本の所得税法が適用されます。
所得税法では、外国の美術館や博物館へ支払う美術品等の使用料は、支払に際し支払額の20%(20.42%)を源泉徴収しなければならないと規定されています。
しかしながら、外国との取引に際しては、国と国との間で結ばれる税金の取り決めである租税条約が適用されることになり、支払額から源泉税分を控除した残額を支払えば終わりという単純なものではありません。
相手先ごとに異なる租税条約により修正
租税条約は日本の他国との個別の条約なので、支払う相手先がどこの国の美術館等なのかによって変わってきます。すなわち、ゴッホ展はオランダ、モネならフランス、ピラミッドなどからの埋蔵品ならエジプトとの租税条約の規定でどのように修正されるかが変わってきます。
租税条約の規定では大きく2つに分かれ、使用料条項で軽減・免除が施される場合と、使用料条項に含められず事業所得条項が適用される場合に分かれます。
本件の3か国の場合だと、①使用料条項に含めるエジプト、②使用料条項に含めないオランダ、フランスとなります。
エジプトとの租税条約では使用料の15%を超えない金額で課税することができるとなっていますので、日本の所得税の源泉税20%(20.42%)が15%に軽減されます。軽減を受けるためには、事前に租税
条約に関する届出書「様式3」の届け出が必要です。
一方、事業所得条項が適用となる場合は、日本国内に恒久的施設があるかないかで課税関係が変わってきます。恒久的施設がなければ同上届出書「様式10」の事前届け出で源泉税免除となります。