ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2025-06-09
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IT導入補助金について

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


今回はIT導入補助金についてお話ししたいと思います。

2025年度では多少の変更点があり、一定の条件を満たす事業者に対しては、通常枠での補助率が2分の1から3分の2へ引き上がりました。
条件としては3ヶ月以上、地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員の30%以上であることとなっています。

申請枠は通常枠(事業のデジタル化を目的としたソフトウェア等の導入)以外にもインボイス枠(インボイス制度に対応した受発注システムを導入)などもあり、申請の対象となるIT化を図っている方は多くいらっしゃるのではないかと思います。

お勧めのツールといたしましては、楽しい給与計算という給与計算ソフトがございます。

毎月の給与計算を手計算やExcel管理などで行っている方の手助けをしてくれるものです。初期設定で従業員情報を入力すると社会保険料や源泉所得税の計算を自動で行ってくれますので、給与計算にかかる時間を大幅に減らしてくれます。

こういった小さな変化でも補助金の対象となりますので、気になる方がいらっしゃいましたら、お気軽に担当者までお問い合わせくださいませ。

令和7年度税制改正
住宅ローン控除のおさらい

令和7年度改正は去年を踏襲

 住宅ローン控除は令和6年までという区切りが結局「去年と制度はほぼ同じ」ということで、令和7年末までの税制となりました。ただ、ここのところ住宅ローン控除の条件が細分化されており、大変分かりにくくなっていますので、おさらいもかねて条件を見てみましょう。

子育て世代への優遇

去年比較で住宅ローン控除の借入限度額等に変動はありません。新築・再販住宅の性能と、子育て世代への優遇は以下の通りです。

子育て世代等
新築・再販住宅 借入限度額
認定住宅 5,000万円
ZEH水準省エネ 4,500万円
省エネ適合 4,000万円

子育て世代以外
新築・再販住宅 借入限度額
認定住宅 4,500万円
ZEH水準省エネ 3,500万円
省エネ適合 3,000万円
 

子育て世代等とは、18歳以下の扶養親族がいる家庭か、自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の場合が該当します。
 省エネ基準等に適合しない「その他住宅」は、令和6年6月30日までに建築されたものが控除対象だったため、令和7年からは全面的に控除が受けられなくなります。

新築床面積要件と所得要件

通常住宅ローン控除は50平方メートル以上の床面積がなければ受けられませんが、合計所得金額が1,000万円以下であれば40平方メートル以上でも住宅ローン控除が受けられる特別措置も1年延長されています。
 なお、50平方メートル以上の床面積の場合でも合計所得金額が2,000万円以下でなければ住宅ローン控除は受けることができません(令和5年12月31日までに適用の場合は3,000万円以下)。

金利が低いから下げたのに

現在、住宅ローンの金利は徐々に上昇を続けています。おそらく来年以降も続く住宅ローン控除ですが、過去に会計検査院の指摘で「1%では金利を超える場合もあり不適切」ということで0.7%に控除率を下げた経緯があります。金利が上がり続ければ再び1%にすることはあるのでしょうか。


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