ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-10-11
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利益の科学的考察会計

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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秋になり、食べ物のおいしい季節になりました。
物価上昇を気にしつつ、堪能していきたいですね。

さて、今回は、利益の科学的考察会計について、お伝えいたします。
利益の科学的考察会計とは、科学的・戦略的・誰にでもわかる会計の仕組みのこのです。
専門用語の多い会計情報を「P・V・M・Q・F・G」の6文字でわかりやすく表現します。
 P・・・販売価格(1単位)
 V・・・原価(1単位)
 M・・・粗利(1単位)
 Q・・・数量
 F・・・固定費
 G・・・利益

「M×Q」が粗利総額を表し、「F(固定費)」より多い場合は黒字、少ない場合は、赤字となります。
過去の決算書の実数値を基に集計し、「P・V・Q・F」をどのように変動させると利益にどういう変化があるか、試算ができるため、将来の事業計画に役立てます。

弊社では、各担当者が利益の科学的考察会計を実践できるよう、研修を行っております。
気になる方は、弊社担当者へご相談ください。

消費税の基本
免税事業者とは?

納税が免除される・されない条件

事業者が国内で課税資産の譲渡等を行う場合、個人、法人を問わず消費税の納税義務者となります。しかし、消費税を計算して申告納付する事務は煩雑であり、税務署にとっても負担がかかるので一定の配慮がされています。次の要件に該当する事業者は、消費税の納税義務が免除されます。
・前々年、前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1000万円以下
・前年 1 月~6 月、前事業年度開始日から6か月間(特定期間)の課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円以下
・個人事業者の開業年度とその翌年
・資本金1000万円未満である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など

反対に次の場合に課税事業者となります。

・基準期間の課税売上高が1000万円超
・特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)が1000万円超
・資本金 1000 万円以上である新設法人の設立1期目、2期目の事業年度 など

免税事業者も課税事業者になれる

免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、課税売上に係る消費税額よりも、課税仕入れ等に係る消費税が多い場合でも、還付を受けることができません。課税事業者になるためには「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要です。
 例えば輸出業者の場合、輸出に関して消費税はかからないので、仕入れの消費税額の方が経常的に多いため、課税事業者になって還付を受けた方が有利になるわけです。

インボイスによって対応を迫られる?

令和5年10月1日から始まるインボイス制度では、今まで可能だった免税事業者への「仕入れで払った消費税」の仕入税額控除ができなくなります。免税事業者自身については今までと変わりはないのですが、免税事業者から仕入れがある課税事業者については、そのままの取引内容では納める消費税が高くなります。
 ただし、経過措置があり、制度実施後3年間は免税事業者からの仕入れは消費税相当額の8割、その後3年間は5割を仕入税額控除できることとなっています。

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