利益の科学的考察会計を活用して将来の意思決定をしてみませんか
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いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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会社経営において、自社の財務状況を把握することは非常に大切です。
物価高騰や最低賃金の値上げなど、自社ではコントロールできない周囲環境の変化で財務状況が変わってしまうということも考えられますので、適宜振り返っていくことをお勧めいたします。
今回のテーマとして挙げた利益の科学的考察会計というのは、財務状況を「価格」「原価」「粗利」「数量」「固定費」「利益」に細分化して表していくものです。
販売「価格」×「数量」が売上となり、売上に対してかかるものが「原価」、その差額が「粗利」です。売上の変動にかかわらずかかる費用を「固定費」、最終的に残った金額が「利益」として考えていきます。
この「利益」の部分を増やしていくためにはどうしたらいいのか、各項目を分析していくことになります。
販売「価格」を上げる、「数量」を増やす、「原価」を下げる、「固定費」を下げるなど、選択肢はたくさんありますので、ご自身の事業に合った方法を探していきましょう。
「利益」がマイナスとなっている事業に関しては、まず損益分岐点(収益=費用となる金額)を把握するところから始めてみましょう。「粗利」=「固定費」となる金額を把握することで、最低限上げなくてはいけない売上を達成するためにすべき行動が分かってくるかと思います。
ミネルバ税理士法人では、こちらの利益の科学的考察会計をお客様と一緒に作成し、今後の経営の方向性を決めるご相談に乗ることが可能です。また、モニタリングとして継続的に事業成績の振り返りも承っております。MQ会計の作成は3万円(税抜)、モニタリングは1万円(税抜)/月(面談は3か月に一度)となっております。利益が伸び悩んでいる方や、更なる売り上げ増加のきっかけがほしい方には非常にお勧めです。
ご興味のある方は、担当者までお問い合わせください。
夫婦間の役務提供についての課税
親族間の役務提供は原則、経費不算入
夫はITエンジニア、夫と同一生計の妻はWEBデザイナーです。それぞれ独立した個人事業者として事業を行い、確定申告しています。このような中で夫が妻の受注した顧客向けECサイトの構築業務をサポートした場合、妻が夫に支払う役務提供の報酬は、妻の事業所得の必要経費に算入されません。また、夫は収受した報酬も自身の事業所得の収入金額に算入されず、サポートに要した夫の経費は、妻の必要経費となります。この取扱いは、夫婦など同一生計親族間で所得を分散させる租税回避を防止するために設けられた制度です。
弁護士夫婦事件で問われたもの
独立した親族間の役務提供を所得金額に反映させることの是非が争われたのが、いわゆる「弁護士夫婦事件」です。
裁判では、それぞれ独立して弁護士業を営む夫婦間において、妻弁護士が夫弁護士に提供した役務に対する報酬は、所得税法に規定するとおり、夫の事業所得の必要経費とならず、妻の事業所得の収入金額にならないと判示されました。
また、親族からの役務提供を所得金額に反映させない取扱いと、親族以外の他人からの役務提供を所得金額に反映させる取扱いとの不整合が憲法14条違反となるかについても、裁判所は、これらの区別は合理的であり、憲法違反ではないとしました。
青色事業専従者給与等は必要経費算入
一方、夫の事業に妻や子供などの親族が青色事業専従者等として従事する場合は、帳簿記帳と一定規模の就業、相当な対価などの要件をもとに、夫が親族に支払う給与は夫の事業の必要経費となり、支払を受けた親族の収入金額となります。これも親族間の役務提供ですが、透明性を担保に例外として所得金額への反映を認めています。
個人単位課税への転換が契機に
親族間の役務提供の経費不算入も、青色専従者給与制度も、戦後、世帯単位課税から個人単位課税に移行する中で、補完措置として設定されました。しかし、現代は副業をはじめ多様な働き方が求められ、夫婦共働きや夫婦間での協業も普通に行われます。独立した事業を適正な対価で営む親族間の取引を所得計算から除外することは、時代の流れに整合しなくなっている面もあります。青色事業専従者として雇用し、法人成りして給与を支払うことでも経費算入は可能ですが、違和感はぬぐえません。
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