ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-01-28
ueda-staff

休業中の専従者に対する給与支給について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
**********************************************************

専従者給与を支給している方、これから専従者として親族を雇う予定の方
出産、病気等で休業中の専従者給与の取り扱いについて
どうすればいいか疑問に思ったことはないでしょうか。

結論として休業中の専従者への給与は、
支給することはできても経費としては認められません。

専従者に限らず、給与とは労働に対する対価として支払われるものです。
休業している間は「事業に従事している」とは言えないため、
労働していない間に支給された給与については、
労務の対価性がないことから経費として認められなくなります。

また、事業に従事していない親族に対する支給は贈与としてみなされます。
休業中に支給した給与については上記の通り贈与の対象となりますので、
年間での贈与額が110万円を超えた場合は、受け取った側である専従者が
贈与税の申告をする必要がでてきますので併せてご注意ください。

**********************************************************
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

お問い合わせ
はこちら