ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-04-28
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役員報酬を変更したときにすべき処理は何か

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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役員報酬を変更する際には気をつけるべき処理がございます。

・株主総会を開く

役員報酬額の変更は株主総会で決定する必要がございます。通常は決算が確定したタイミングで定時株主総会を開催し、役員報酬額の変更をすることになります。

・株主総会議事録

株主総会にて役員報酬額の変更が認められましたら、その内容をまとめた議事録を作成することになります。議題である役員報酬の支給開始時期、支給額をその期は年間でいくらとしたのか、又は月額報酬としていくら支給するのかを議事録として作成保管する必要がございます。

・社会保険料

役員報酬の変更は月額30万円から月額40万円に変更というように、大きく額面を変更させることも多いかと思います。その際に気をつけていただきたいのが社会保険料の等級です。基本的に社会保険料は、4~6月分の給与額をもとに算定されることになりますが、その時期以外でも社会保険料の等級が2以上変動するような場合には社会保険料の月額変更手続きが必要になります。

・期中に役員報酬額を変更する場合

役員報酬額を変更できるのは期首から3ヶ月以内が原則です。それ以外の時期に役員報酬額を変更した場合には損金として認められません。ただし、例外として期中の役員報酬額の変更も認められるケースがございます。例えば、著しい業績の悪化による役員報酬額の減少などがそれにあたります。その場合には、臨時株主総会を開催し、臨時株主総会議事録を作成保管する必要がございます。臨時株主総会議事録には、「業績不振により」というような文言を入れた上で、変更した後の額面で支給開始する時期、支給額を記載することになります。他にも期中の変更が認められるケースがあるかと思いますが、臨時株主総会議事録を作成していない場合は期中に役員報酬を変更した理由が不明となり、問題となることもございますのでご注意ください。

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