ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-09-15
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決算賞与の支給に関する節税対策

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今週の節税対策テーマは「決算賞与の支給」についてです。

○決算賞与とは

何か決算賞与とはその年度の業績に応じて支給する臨時の賞与を指します。
支給の可否、支給する対象、支給額について全て法人の判断で決定でき、業績が良くても支給するかは完全に任意ですので支給しないという法人様もいらっしゃいます。また、決算賞与の支給が決算に間に合わない場合でも以下の用件を満たすことにより未払計上した事業年度の経費に計上できます。

○未払決算賞与を経費にする要件

経費として計上するための要件として以下3点あります。
1.事業年度終了の日までに支給額を、同じ時期に支給する全従業員に対して各々通知していること
2.通知した金額を、事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に全額支払うこと
3.通知した金額について今期中に損金として経理上の処理をすること
以上3点は経費として計上するために必ず満たさなければならないので、対象の従業員とその支給額については注意が必要です。

○税務調査で否認されないために

決算賞与は利益(それに伴う税金)が出たので支給するといった節税案ですので、税務調査で確認、指摘されやすい項目です。経費として否認されないためにも前述の通り、○○さんに××円支払う旨の書面と実際にその金額を振り込んだことがわかる通帳を保管しておくようにしましょう。通知から支払いまでを記録の残る方法で行うことは経費として認められるための必須条件になりますので、必ず支給前に確認し漏れがないように準備することが重要です。
ちなみに役員への決算賞与は事前に税務署に届出書を提出し、届出書に記載された日付と金額通りに支給する必要があり、未払の場合は経費として認められません。

決算賞与の支給はある程度利益や税額が見えてから行うことのできる節税ですので、非常に節税効果がある一方、税務調査で狙われやすいポイントでもあります。
要件を確実に満たし、否認されることのないよう支給前に準備しましょう。

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