ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-12-03
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源泉所得税の納付時期について

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今週は従業員の方から差し引いた源泉所得税の納付時期についてご紹介致します。

会社や個人事業主は、従業員を雇って給与等を支払う際に源泉所得税を差し引く必要があります。差し引いた所得税は従業員に代わって国に納めなければいけないのですが、納付時期をご存知でしょうか。

従業員の給与等から差し引いた所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納めなければいけません。そのため、11月中に支払った給与等に対する源泉所得税であれば納付期限が12月10日になります。

ただし、従業員が常時10人未満の場合は源泉徴収した所得税を半年に1度まとめて納付することができる納期の特例が適用可能です。この場合は、1~6月の源泉所得税を7月10日までに、7~12月の源泉所得税を翌年の1月20日までに納付していただくことになります。

毎月の納付手続きの負担を減らすためにも、適用要件を満たす会社や個人事業主の方には納期の特例をお勧め致します。
納期の特例を適用する場合は税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要となります。申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税から納期の特例の対象になるため、1月中に申請書を提出した場合、1月支給分については納付期限が2月10日になりますが、2月~6月支給分については7月10日が納付期限になります。

ご自身で対応する際の参考にしていただければと思います。

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