ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-03-04
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社会保険料の決定時期

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今週は、社会保険料の決定時期についてご紹介します。給与明細を見ると「健康保険料」、「厚生年金」、「介護保険料」が給与から天引きされている方が多いのではないでしょうか。これらを総じて「社会保険料」と呼びます。この社会保険料は「標準報酬月額」を基に決定致します。標準報酬月額がどのタイミングで決まるのかご紹介致します。

●資格取得時決定

入社したなどで、新たに社会保険の被保険者資格を取得した際に、入社後受け取るであろう見込の給与額を基に標準報酬月額が決定します。この標準報酬月額は、原則その年の8月まで適用されます。

●定時決定

毎年4月~6月(支払基礎日数が17日未満の月は除く)に支給される報酬の平均額を基に標準報酬月額が決定します。この標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月まで適用されます。
標準報酬月額の決定時期に残業が多い方は給与額が増え、標準報酬月額が上がり社会保険料が高くなってしまうのでご注意ください。

●随時改定

下記の3つの条件をすべて満たす場合には、随時改定が必要となります。
①昇給や降給などにより固定的賃金が変動したとき
②変動月から3カ月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額が2等級以上変動したとき
③連続する3カ月間とも支払基礎日数が17日以上のとき

改定の時期は、固定的賃金に変動があった月の4カ月目から変更になります。変更の際は「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」の提出が必要となりますので、該当の被保険者がいる場合はお気を付けください。

●産前産後休業や育児休業等を終了した際の改定

育児休業などが終了し、終了する日の翌日の属する月から3カ月間の報酬の平均額を基にした標準報酬月額が、従前と比べて1等級以上差がある場合には、被保険者が事業主に申出をして標準報酬月額の改定をすることが可能です。この改定の際には、「健康保険・厚生年金保険 育児(or産前産後)休業等終了時報酬月額変更届」の提出が必要となります。

上記でご紹介をした「標準報酬月額」を基に「社会保険料」が決定します。そのため、社会保険料は常に一定ではなく、現状に応じて変動する可能性があるという点にご注意ください。

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