ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2018-04-02
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新人入所

4月になりました。弊事務所は昨年4月から大学生向けの採用活動を行い、今月からピカピカの1年生が入所しました。先ずは所内外での研修を半年間行い、各課への配属は今年10月からの予定です。

新人を採用するメリットは、既存の職員への刺激になることです。後輩が入所すると自分は先輩になるわけで、先輩として恥ずかしくない振る舞いをしようという気になり、組織が活性化します。経営者からすると、売上の立たない人件費がしばらく続くことになりますが、我々サービス業にとってはこれは設備投資に相当するものです。今後は毎年人材への投資として定期採用を継続して行う予定です。これからの彼らの成長が楽しみです。

◆予定納税と振替納税
こないだ払ったのにまたすぐ請求が!

給与を複数個所からもらうようになったとか、サラリーマンから独立をしたとか、賃貸不動産が軌道に乗り始めて儲けが多くなったとか、そういった方から「こないだ確定申告で税金を払ったのに、また国税から請求が来ている!」と相談が来る事があります。
長年事業をやっておられる方はご存じかと思いますが、これは予定納税制度というものです。その年の5月15日現在において、確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税等を前払いする制度です。事業版の源泉徴収制度、という感じでしょうか。

 

予定納税は減額可能だが……

予定納税は「去年の実績にあわせて、次の確定申告時の税金の一部を前払い」するものです。ただし、今年が去年よりも実際に払う所得税額が低いと見込まれる場合は、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」という手続きを行うことによって、予定納税額を減らすことができます。理由に関しては多岐にわたるものが例示されています。例えば廃業や休業、失業をした場合はもちろんのこと、業況不振で所得が下がりそうだとか、災害や盗難、医療費の支出、扶養親族や社保控除や寄附金控除の増加等、何はともあれ「税金を払う予定の額が少なくなった場合」は減額申請ができるようです。
ただし、予定納税した後の確定申告で、実際に納税した額よりも税金が少なかった場合は、還付加算金という利息が付いて戻ってくるので、資金に余裕がある場合は減額申請をしない方がちょっとだけお得です。

 

振替納税は読んで字のごとく

振替納税は、その名の通り口座引落しで所得税等を払う方法です。前述の予定納税がある場合で振替納税の手続きをしていると、予定納税額が7月と11月に引き落とされるようになります。
便利ではありますが、日々の入出金と同じ口座を利用していると「不意な引落しでお金が足りない!」という事態もありえますので、資金管理はしっかりとしましょう。

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