ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-09-22
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退職金の支給に関する節税対策

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、退職金の支給についてご案内いたします。

退職金の支払いによって、法人、個人ともに大きな節税効果が見込まれます。法人税法上のメリットは、退職金の経費計上です。
ただし、退職金の取り扱いは一般の従業員と役員で異なりますのでご注意ください。
一般の従業員に対して支給する退職金は、支給額の大小に関係なく、従業員の退職日の属する事業年度の経費として計上することができます。
しかし、役員退職金については、その金額が役員の在職期間や退職の事情、規模の類似する同業他社の役員給与の支給状況などと照らして、不相当に高額でないことが経費算入の要件になります。
「相当」と認められる役員退職金の額がいくらであるかは、税務上とても困難な論点ではありますが、
過去の税務訴訟では、以下の算式によって計算されているケースがあります。
相当と認められる退職金額=役員の退職時報酬月額×勤続期間×役職に応じた功績倍数

 

所得税法上のメリットは、
受給者である役員、使用人からみても、退職金は過去の労働の対価の後払いであり、老後の生活を保障するという性質をもつことから、税負担が軽減されていることです。
具体的には、退職金の額からその方の勤続年数に応じて計算した額を控除し、控除後の残額の2分の1をもって所得金額として計算します。
※役員勤続期間が5年以下の場合には、「1/2課税」は適用されませんのでご注意ください。
さらに、他の所得と合算されない「分離課税」なので、所得税率が累進されないことも利点の一つです。
退職所得については、支給時に源泉徴収がされます。
しかし、給与とは異なり、源泉徴収の金額については、退職金の支払いを受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出されているかどうかによって計算方法が異なることをご留意ください。

以上のように、退職金の支払いは節税効果の大きい費用ではあるものの、
様々な税務リスクを踏まえたうえで、検討していく必要があります。

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