ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-09-29
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経費の年払いを利用した節税

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今回は「経費の年払い」による節税についてです。

年払いができるものについて、どんなものがあるでしょうか。
例えば、毎月支払っている家賃や保険料などがこれに該当します。
簿記の知識がある方や経理をされていた方からすると、翌期分の支払いも含まれているのに全額経費にできるのか、疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
もちろん本来は、翌期分の支払は翌期に経費計上すべきという考え方ですが、節税の手段として経費の年払いは有効です。

国税庁のホームページには支払日から1年以内に役務の提供を受けるものに対する支払であり、継続的に支払った期の経費とすることが前提となっています。なおかつ収入と対応させる必要がある費用については、収入に対応させなければならないという内容の記載があります。
ここでポイントとなってくるのは、

①継続的に支払った期の経費とすることが前提
②収入と対応させる必要がある費用は対象外

ということです。①は、利益が大きくなりそうだから今期だけ年払いして全額経費にするといった利益調整のような役割としては活用できないということです。家賃や保険料の年払いを支払ったタイミングでの経費としたい場合は、その期だけではなく、それ以降にも続ける必要があります。②は例えば法人で社宅として契約している建物に対する家賃は、法人としては従業員から使用料という収入が入ってくるので、たとえ家賃を年払いしていたとしても支払ったタイミングでは経費にすることができません。

今回の節税は、上に記したように適用させるための要件もありますが、選択肢の一つとして経費の年払いというものもありますので、ぜひ検討されてみてはいかがでしょうか。

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