ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-10-07
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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の加入による節税

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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経営セーフティ共済により節税が出来ることをご存知でしょうか。
そもそも経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

売上先が倒産してしまった場合売掛金が回収できなくなってしまいますが、そういった場合に今まで払い込んだ掛金総額の10倍(回収困難となった債権金額または8000万円が上限)まで、無担保、無保証でお金を借りることができます。

掛金月額は5,000円~20万円まで選ぶことが可能で、増額・減額ができます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。

つまり月額20万円とした場合年間240万円を経費として計上可能です。
ちなみに掛金は1年分を前納することができるため、期末になってまとめて支払うことも可能です。
なお、掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てが可能となっております。

最後に、セーフティ共済を解約した場合掛金がどのようになるかご説明します。
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。
ただし、解約手当金は全額益金課税(法人)、所得計上(個人)になるので注意が必要です。

以上です。
期末になって所得が予想より多い場合等にも使える節税対策の一つですので、資金繰り状況を見つつ活用していくのが良いのではないでしょうか。

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