ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-02-25
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役員報酬について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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役員報酬とは役員に対して支給される報酬のことです。
従業員の給与は全額損金に算入できるのに対し、役員報酬を損金算入するには下記の条件があります。

①定期同額給与

期首から3か月以内の株主総会で定めた月額を毎月同額支給することを定期同額給与と言います。
定期同額給与でないと損金算入できません。
ただ、変更せざるを得ない状況(役員の地位の変更、職務内容の変更、経営状況の悪化)に関しては臨時株主総会を開くことによって変更は可能で、損金に算入することもできます。

②事前確定届出給与

原則的に、役員に対する賞与は損金に算入することはできません。
しかし事前に支給日、支給額を記載した届出を税務署に提出することで、役員賞与が損金と認められる方法があります。
届出書は株主総会で賞与支給額、支給日を決議した日から1か月以内か、期首から4か月以内のどちらか早い方までに提出しなければ認められない為注意が必要です。

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