ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-02-28
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介護職員処遇改善補助金について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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現在、弊社では、令和4年3月15日の確定申告期日に向けて、精一杯取り組んでおります。
弊社担当者より、確定申告について、資料請求や確認がありましたら、ご対応よろしくお願いいたします。

さて、今回は、介護職員処遇改善支援補助金ついて、お知らせいたします。
介護職員処遇改善支援補助金は常勤介護職員1人の収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるために介護事業所(対象外のサービス有)に交付するものです。

取得要件の一つに「令和4年2月・3月分から賃金改善を行っている事業所」とあり、スケジュールがタイトです。
※3月分とまとめて2月分の賃金改善分の支給を行う場合も認められます(自治体による)。
申請を検討している方は、お気を付けください。

令和3年分確定申告書
すぐ消える変更点

提出が楽になった配当所得の選択制度

上場株式の配当金は、所得税15.315%と住民税5%が源泉徴収済の状態で支払われますが、実際の申告は総合課税・分離課税・(特定口座の場合)申告不要と課税方式が選択できます。
また、課税所得900万円未満の場合、配当控除の控除率の関係で、所得税と住民税で申告方式を変えることによってかかる税金を減らせるというテクニックが存在します。
所得税等の確定申告時には総合課税を選択し、その後市区町村に住民税の申告書提出等の所定の手続きを行うことで、住民税側は申告不要を選択、という手続きが取れるようになっていました。さらにこの申請の二度手間を無くすため、令和3年分確定申告からは、申告書第2表の「住民税に関する事項」に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」というチェック欄が新設され、ここにチェックを付けておけば、市区町村に手続きを取る必要がなく、住民税については申告不要を選択できるようになりました。

ただし、将来選択できなくなります

だし、将来選択できなくなります
令和4年度税制改正大綱で「上場株式等の配当所得については個人住民税において、課税方式を所得税と一致させる」という一文があるため、この改正を適用する令和5年分の確定申告書は、おそらく今年新設された「申告不要」のチェック欄は無くなっているものと思われます。

健康保険料等にも影響がある選択制度

この申告方式の所得税・住民税個別選択については、健康保険料や医療費の窓口負担割合についても有利な選択ができるため、社会保障制度の公平な負担という面で見ると課題があるため改正されたとする報道もあります。また、金融所得課税全体の見直しは、令和4年度の税制改正では見送りとなりましたが、その一環であることも事実でしょう。
今後の税制見直しでも、どの程度、どんな所得や資産を持つ人に、どのくらいの負担を求めてゆくのかという「公平性」の判断については、議論を重ねて慎重に決めていただきたいものですね。

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