ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-07-04
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競馬の馬券の払戻金に係る課税について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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最近あるタレントさんが競馬の馬券の払戻金に対して税務署から追徴課税を受けたというニュースがありました。

競馬の馬券の払戻金は一時所得か雑所得に該当致します。

一時所得とは営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
一時所得の金額は次のように計算します。

総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

(注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

一方雑所得とは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいいます。

雑所得の金額は次のように計算します。(雑所得のうち公的年金等は別の算式で計算します)

総収入金額 – 必要経費 = 雑所得の金額

競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。

具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。

上記に該当しない場合、一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できません。競馬の払戻金以外にも自分が受け取った所得を正確に申告納税しないと追徴課税される可能性もございますので
是非ご留意ください。

ふるさと納税で現金がもらえる”
場合の課税関係は?

目の付け所はGoodでもやり方がNGだった

「返礼品の代わりにキャッシュがもらえる」と謳って鳴り物入りでリリースされたしくみが、各所の批判を受けて、あえなく2日で終了してしまいました。
“各自治体に直接寄附してポータルサイトの手数料の削減を目指す”としていた運用のしくみが、どこまで確立されていたのかは不明ですが、失敗の原因は、自分たちの稼ぐ方法を美化して、表面のみを取り繕おうとしたことかと思われます。

現金化のしくみ

金化のしくみ
 ふるさと納税返礼品の送付先は寄附者の住所でなくともよいとされています。これにより、親や知り合いへのプレゼントとして送付先を指定することもできています。これをうまく使えると踏んだのでしょう。
「寄附者が返礼品送付先を業者宛にし→業者は返礼品を第三者に転売してお金を稼ぎ→経費(送料等)と手数料(これがこの業者の儲け)を差し引いて→寄附者に残金(キャッシュ)を送金する」がこのしくみです。
 違法ではありませんが、制度の趣旨に反すると批判されました。実情は、「寄附者が自らフリマアプリで転売してお金を得る行為を代行する」転売サポート業者です。この業者が、寄附行為に介在せずに、転売行為の仲介のみに徹していたら、また展開が変わっていたかもしれません。

現金がもらえた場合(転売)の課税関係

返礼品を転売して現金化すると、どのような課税関係となるのでしょうか。
転売で獲得した収入は、一般的には雑所得として課税対象となります。寄附金のお礼としてタダで貰った返礼品ですから、転売収入に対する経費もゼロとなり、転売収入全額が課税対象となります。
「返礼品の代わりにキャッシュがもらえる」場合も、その受け取ったキャッシュ全額が利益とみなされて課税対象になるものと考えられます。
また、ふるさと納税の寄附の際の、ポイントサイトを経由する申込でもらえるポイントやクレジットカード利用でのポイント付与も、申告不要となるか申告しなければならなくなるかは個々人の状況で変わってきますが、すべて課税の対象となります。
なお、ふるさと納税の返礼品は一時所得であるとされています。一時所得には50万円の特別控除がありますので、ほとんどの場合、課税関係なし(申告省略)で済んでいます。

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