ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-10-17
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副業収入に関する国税庁パブリックコメントの修正について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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以前、週報で「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正案(雑所得の例示等)に対するパブリックコメントの募集を開始しました旨のご案内をさせて頂きましたが、令和4年10月7日に国税庁から修正案が提示されました。

当初のパブリックコメント案では副業の収入金額が300万円以下の場合、明確に事業所得と判定出来ない限り、業務に係る雑所得としておりました。
しかしながら修正案では記帳・帳簿書類の保存があれば副業の収入金額に関わらず社会通念上の判断で事業所得に該当するか業務に係る雑所得に該当するかを判断するとされ、記帳・帳簿書類の保存がない場合には、事業所得と認められる事実がない限り
業務に係る雑所得に該当するとされました。

施行時期は今のところ未定ですが、国税庁は令和4年確定申告から適用したいという意向があるようです。
施行時期が決定次第、詳細ご案内させていただきます。

賃金のデジタル払い解禁?
~○○ペイ払いも可能に~

賃金のデジタル払いが解禁?

厚生労働省は、2022年9月13日の労働政策審議会(労働条件分科会)に賃金のデジタル払いを可能とする制度案を提示し、準備を進めていくことが確認されました。
決済事業者で賃金が保全されるか疑問として反対の立場を取っていた連合も導入に向けて理解を示したようです。
2023年春にも解禁されるのではとの報道もありますが、2018年頃から議論が開始され、政府の規制改革推進会議が2021年導入を目指していたにもかかわらず、実現しなかったこともあり、更に先送りとなる可能性も十分あると思われます。

「賃金支払の5原則」

労働基準法24条は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定めています。下記のいわゆる「賃金支払の5原則」と言われるものです。
①通貨払の原則
②直接払いの原則
③全額払いの原則
④毎月1回以上払いの原則
⑤一定期日払いの原則

賃金のデジタル払いの問題点

賃金のデジタル払いで問題になるのが「通貨払い」の原則に抵触するのではないかとの懸念です。つまり、〇〇ペイ等のデジタルマネーが通貨代わりとして認められるかということです。
一般に行われている賃金の銀行振込でさえ、「通貨払い」の例外で、従業員本人が同意した場合に限られています。
デジタル払いが解禁され、従業員が希望した場合、申請された口座が本人の口座であることをどのように確認するのかといった問題も出てきます。
また、賃金のデジタル払いには口座上限額が設定されるようであり、銀行振込と併用されることも考えられ、支払手続や管理が複雑化するものと思われます。
今後の議論に注目したいところです。

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