給与計算時の扶養親族等の数の算定方法
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品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、給与計算時の扶養親族等の数の算定方法について、お伝えいたします。
給与を支払う者は、原則、その支払の都度、源泉徴収税額を計算し、徴収します。
源泉徴収税額表を用いて、甲欄の給与の源泉徴収税額を求める際には、支給する給与等の明細とともに、給与の支払を受ける者(以下、給与受給者)の“扶養親族等の数”が必要となります。
この“扶養親族等の数”とは、次の合計数です。
・源泉控除対象配偶者がいる場合→1人
・控除対象扶養親族がいる場合→該当者数
・給与の受給者本人が障害者(特別障害者を含む)に該当する場合→1人
・給与受給者本人が寡婦に該当する場合→1人
・給与受給者本人がひとり親に該当する場合→1人
・給与受給者本人が勤労学生に該当する場合→1人
・給与受給者の同一生計配偶者や扶養親族が障害者(特別障害者を含む)に該当する場合→該当者数
・給与受給者の同一生計配偶者や扶養親族が同居特別障害者に該当する場合→該当者数
実務上は、提出された扶養控除等申告書の記載内容で“扶養親族等の数”を計算します。
扶養親族等の数の算定方法が気になる方は、弊社担当者へご相談ください。
全国旅行支援利用の出張旅費
精算-法人の会計と個人の課税
全国旅行支援を使った出張旅費の精算
全国旅行支援は、政府の財政支援を受け各都道府県が実施している観光需要喚起策です。2023年も、割引率は下がっていますが、1月10日から実施されています。
この支援部分は、利用者が直接割引額を受け取るものではなく、旅行業者等が補助を受ける仕組みです。ホテルの請求明細でも総額から各都道府県のプロジェクト名で支払額として差し引かれ、残額が利用者に請求される形となっています。また、買い物などで利用できるクーポンも、レシートを見ると、プロジェクト名で買い物総額から差し引かれ、残額が支払金額として請求されていることがわかります。
旅行支援を民間の人が仕事の出張に利用することは禁止されていないので、出張旅費の精算で見かける場面も出てきています。
旅行支援利用旅費に係る法人の会計と税務
この旅行支援は、ホテルなどの役務提供者が対価の額を割引しているものではありません。そのため、会社で計上する消費税の課税仕入れの額は、割引後の金額ではなく、割引前の総額となります。
旅費精算時に支援分をどう処理するかは会社の旅費規程に従うことになります。会社に対する支援として扱ってもよいし、個人の利益として扱っても構いません。
いずれの場合も、会計では割引前の金額を旅費とし、総額を消費税の課税仕入れとして計上します。割引後の金額で精算する場合には割引分の差異が発生しますが、差額は雑収入等として収益に計上し、消費税の課税区分は不課税取引として扱います。
支援分を個人が得た場合の個人課税と申告
旅行支援分を個人が得た場合は、臨時・偶発的に取得した経済的利益として、一時所得となり、課税の対象となります。
しかしながら、一時所得の計算には50万円の特別控除額がありますので、普通であれば課税を気にする必要はありません。
注意しなければならないのは、他に一時所得が発生している人です。一時所得となるものとしては、ふるさと納税の返礼品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金などがあります。最近ではマイナポイントの付与も一時所得です。こうした所得の合計が50万円を超えると、確定申告に際して、すべての一時所得をもれなく計上しなければなりません。
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