電子帳簿保存法について
最近CMやニュースでよく聞く「電子帳簿保存法」について
令和5 年度税制改正がありましたのでおもない改正事項についてご案内させていただきます。
そもそも「電子帳簿保存法」とは税法上、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、3つの制度に区分されています。
①電子帳簿等(ご自身で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類)保存【希望者のみ】
②スキャナ保存【希望者のみ】
③電子取引データ保存【対象者は対応が必要】
①、②については希望者のみですので今まで通り紙保存で問題ございませんが③の電子取引データについては
現在は宥恕規定で紙保存でも問題ありませんが、2024 年1 月1 日以降データ保存が必須となります。
電子取引とは請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領する取引をいいます。
電子取引データは原則下記3 点全ての対応が必要になります。
イ . 改ざん防止のための措置をとる
具体的には「タイムスタンプ付与」「履歴が残るシステムでの授受・保存」「改ざん防止のための事務処理規程を定める」のいずれかの方法での対応が必要になります。
ロ . 電子取引データを日付・金額・取引先で検索できるようにする
※2 年(期)前の売上高が1,000 万円以下であって、税務調査の際にデータのダウンロードの求め(税務職員への提示等)に対応できる場合には不要です。
ハ. ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける
今回の令和5 年度税制改正ではロの検索機能が不要とされる対象者の範囲が、2 年(期)前の売上高が
「1,000 万円以下」の事業者からから「5,000 万円以下」の事業者に拡大されました。
また次の要件を全て満たしている場合には、イの改ざん防止措置やロの検索機能の確保の要件に沿っ
た対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。
〇 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて所轄税務署長が「相当の理由」があると認める場合(事前申請等は不要です。)
※「相当の理由」とは例えばシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等といった保存を行うための環境が整っていない事情がある場合には認められるとされています。そのためシステム等や社内のワークフローの整備が整っており要件に従って保存できるにもかかわらず、資金繰りや人手不足等の理由がなく保存していない場合にはこの猶予措置の適用は受けられないことになります。(電子帳簿保存法取扱通達7-12・電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問61)
〇 税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合
2023 年10 月1 日から開始される予定のインボイス制度のほかに2024 年1 月1 日から電子帳簿保存法(電子取引データ保存)についても運用が開始される予定です。
重要な制度改正が続きますので不安な方も多くいらっしゃるかと思いますが、不明な点等ございましたら担当者にお問い合わせください。