ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2024-01-22
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医療費控除について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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医療費が多くかかったら確定申告で医療費控除が出来ることはかなり広く知られていますし、医療費控除は10万円を超えた分が医療費控除の対象になることをご存知の方も多いと思います。

正しくは「所得の5%」と「10万円」の何れか低い方になりますので、所得が200万円未満の方(給与収入のみの場合額面で約297万円)は10万円以下でも医療費控除が出来ることになります。

ここで言う所得とは、個人事業主の方は青色申告特別控除後、サラリーマンの方は給与所得控除後の金額を指します。

また、共働き世帯でそれぞれ5万円と7万円医療費を支払っていた場合、別居しているけれど扶養親族になっている等も合算して申告が可能です。この場合、基本的には所得の高い方で申告をした方が所得税率も高いため有利と言われています。ただし、医療費の合計が10万円に満たなくても所得200万円未満の方が申告して所得税の還付を受けるといったことも可能です。

では、医療費の範囲は「病院・薬局で支払ったもの全て」ではなく、範囲外のものもあります。分かりやすいところで「インフルエンザの予防接種」「健康診断を受けて病気が見つからなかった際の健康診断費用」「病院・医者へのお礼」等があります。その他生命保険から保険金が下りた、自治体から高額医療費等で還付があった場合は支払った額から差し引きます。それとは逆に医療費に含まれるものの代表的なものは交通費です。交通費は公共交通機関が原則となり、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外になります。なお、実際に支払ったものが1月1日~12月31日のものとなり、入院等請求対象期間と支払日が一致しない場合も実際に支払った日となります。

医療費に含まれるかどうか分からない場合等、何かございましたら、弊事務所担当者までご連絡ください。

令和6年度税制改正大綱
法人課税編(中小企業)

賃上げ促進税制の強化(中小企業者等)

中小企業の6割は欠損法人であることから、これまで賃上げしても税額控除のメリットを受けることができませんでした。
6年度改正では、新たに5年間の繰越控除制度を設け、赤字企業にも賃上げのインセティブを持たせます。教育訓練、子育てと仕事の両立支援、女性活躍の推進を行う企業には税額控除率が上乗せされ、税額控除率は最大45%(法人税額の20%が上限)となります。
雇用者給与

等支給額 教育訓練費支給額  子育て・女性活躍支援
適用要件 前年比1.5%以上増加 前年比2.5%以上増加 前年比5%以上増加、雇用者給与等支給額の0.05%以上 プラチナくるみん、プラチナえるぼし、くるみん、えるぼし(2段階目以上)
税額控除率 増加額の15% 増加額の30% 10%加算 5%加算

事業再編投資損失準備金制度は拡充

中堅・中小企業が成長するためには、M&Aにより人材や技術を有する中小企業を子会社化し、グループ再編を通じて経営資源を集約することが必要となります。このとき、簿外債務や偶発債務を負担するリスクに備え、株式取得額に対応する事業再編投資損失準備金を損金として積み立てる制度です。
6年度改正では、産業競争力強化法に定める特別事業再編計画の認定を受けた事業者は、最初に取得した株式等について取得価額の90%、それ以外は100%を損金算入できるようになります(現行70%)。据置期間を10年(現行5年)とし、その後5年間で均等額を取崩して益金に算入します。
上記の措置を講じ、令和9年3月31日まで3年間の延長となります。

交際費等は、飲食費の除外枠が1万円に

飲食費について交際費等の損金不算入となる範囲から除外される金額は、1人当たり1万円以下(現行は5千円以下)に引き上げられ、令和6年4月1日以後に支出する飲食費から適用されます。
また定額控除限度額(800万円)までを損金に算入できる特例も3年延長されます。

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