「信託」による相続財産の保全
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品川区五反田にある税理士、会計士事務所の上田公認会計士事務所でございます。
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親が財産家で相続税が多額になる場合に、相続税を節税するために子供に生前贈与を継続的に行う方法があります。デメリットは子供が親を大切にしなくなる。生前贈与されたお金を子供が遊行に使ってしまう等です。「信託」を使ってこれを防ぐ方法があります。このケースでは、親が受託者となり子供を委託者として信託契約を結び、子供に贈与した財産(信託財産)の管理を行います。これにより子供は勝手に受贈財産を使うことができなくなります。
「信託」は親(委託者)が認知症になっても親の財産を子供(受託者)が管理・処分できる「家族信託」等最近注目されている法律行為です。勉強しましょう。
*「信託」とは、委託者が一定の目的の為に信託行為によって信頼できる受託者に対して財産を移転し、その受託者はその信託行為に従って、その移転を受けた財産(信託財産)の管理・処分等をする法律行為。
平成30年度地域別最低賃金
最低賃金引き上げ額平均26円で過去最大
平成30年度地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会で賃上げ額の目安が公表され、それを基に各都道府県労働局長が改定額を決定し10月1日から順次発令されます。
改定額を見ていくとAランクの6都道府県は目安通り27円引き上げられ、東京は985円と最高、神奈川は983円と1000円に迫りました。Bランクの16府県も目安通り26円引き上げられ、7県が新たに800円以上、一方Cランクは25円の引き上げ、5県が新たに800円台に乗せました。Dランクでは24円の引き上げでCとDで11県が762円で並び、最低は鹿児島県の761円でした。
5年後には1000円まで引き上げ?
近年、最低賃金は引き上げの流れが続き、時給額のみで表示されるようになった平成14年度には663円でしたが一昨年度に初めて平均800円を超えました。今回は全国加重平均で最低賃金を3.1%程度引き上げています。このままですと5年後には1000円に達する事になります。政府は800円以下の最低賃金をなくすことを掲げているので、人手不足に対処するため中小企業では実力以上の賃上げを求められるかもしれません。
平成30年の改定額は以下の通りです。
A.27円改定
東京 985円 大阪936円 愛知898円 千葉 895円 神奈川983円 埼玉 898円
兵庫 871円
B.26円改定
茨城 822円 栃木 826円 群馬 809円宮城 798円 富山 821円 長野 821円京都 882円 静岡 858円 三重 846円 滋賀 839円 和歌山803円 岡山807円 広島 844円 山梨 810円 徳島 766円
香川 792円
C.25円改定
北海道835円 新潟 803円 石川 806円福井 803円 岐阜 825円 奈良 811円 山口 802円 福岡 814円 愛媛 764円
高知 762円 佐賀 762円 長崎 762円
熊本 762円 大分 762円 宮崎 762円
沖縄 762円
D.24円改定
青森 762円 秋田 762円 岩手 762円
山形 763円 福島 772円 島根 764円 鳥取 762円 鹿児島761円
全国加重平均額は874円です。昨年度と比べ26円の引き上げで比較可能な平成14年度以降最大の上げ幅です
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