うなぎ屋が潰れないのは??
自宅の近くの商店街があります。時代の流れか、個人商店は減っていき、残っているのは八百屋、精肉店、クリーニング屋等。そんななか、うなぎ屋さんがあります。先日家族が、うなぎが食べたいというので行ってみました。実は妻と結婚する前に一度行って以来30年ぶりでした。女将さんは70才台か。よくしゃべる方で、お店は50年やっているとか。日曜の晩でしたがお客は他に誰もいませんでした。妻の話だと買い物の際近くを通るがお客が入っていくのを見たことがないと。女将さんの話だと、近辺のお金持ちの家への出前、法事用弁当等が多いとか。うなぎ屋の客単価は高くリピートがあるので、特定の顧客を持てばやっていけることがわかりました。
おまけ 女将さんから近所の資産家のお家事情まで聞き、昔は個人情報はこういった形で拡散していったことがよくわかりました。
パート主婦の扶養の要件
103万円の壁とは
一般的に主婦の方がパートに働きに出ると収入額を意識する事が多いのが103万円の壁と言われるものでしょう。給与収入が103万円を超えると夫の収入から配偶者控除38万円が控除されなくなり課税になるからです。しかし103万円を超えて141万円までは配偶者特別控除があるので増える所得税は年5万から10万円と言うところです。103万円の壁と言うのは課税が始まる地点と言えます。この103万円超は平成30年1月より150万円超に変更されることになっています。配偶者特別控除も201万円までになりますので、課税され始める地点が150万円に変更される事になります。
企業で扶養手当、家族手当等の名称の賃金で出されている妻の扶養手当支給要件が妻の収入は103万円以下となっている場合、妻が就労制限をかけてしまう事も考えられます。政府や経営者団体はこのような場合は基準を検討するように求めています。
パートの社会保険加入① 106万円の壁
昨年の10月に従業員500人超の企業に勤める方に社会保険の加入が適用拡大されました。新たに加入対象者になる方は「週20時間以上勤務、月額88,000円以上」となっています。年間でみると1,056,000円となり「106万円の壁」等と呼ばれています。この対象は従業員500人超の企業ですから中小企業の多くは対象外です。一般的には「週の所定労働時間」か「月の所定労働日数」のいずれかが常用労働者の4分の3以上の勤務で加入対象となります。
平成29年4月から500人以下の事業所でも労使合意がありパートタイマーが適用条件に合えば加入できます。
パートの社会保険加入② 130万円の壁
年収130万円以上になると夫の健康保険の被扶養者から外れます。妻の勤め先で社会保険の加入要件に合えば加入するか、又は自身で国民健保、国民年金に加入する事になり、保険料負担が増加します。国民年金でも年間20万円位かかります。こちらの方が所得税の150万円の壁より意識せざるを得ない壁と言えるかもしれません。