ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2016-08-15
admin-ueda

そして大阪

 

先日大阪に行ってきました。大学時代所属していた会計学研究会というサークルのOB会が大阪であり、十数名が参加しました。今回は1年先輩の方が昨年病気で亡くなられたので、その方の家にみんなで線香をあげに行くのが主たる目的でした。

私は大学1年の時、会計士を目指すことを決め、同じ目標を持った仲間がいるこの研究会に入りました。そして最初に簿記を教えていただいたのがこの先輩でした。先輩は、その後大手メーカーに勤められ連結決算などの最前線で活躍されました。60代になったばかりでガンであることがわかった時には既にステージ4。医者から余命半年と言われたそうです。本人とご家族のことを思うと絶句。。。今は心からご冥福をお祈りすることしかできません。合掌。

 

相続時精算課税方式って何?

 

相続時精算課税制度とは60歳以上の親から20歳以上の子へ贈与がされた場合に選択により適用されます。しかし一度選ぶと一生変更できません。受贈者の条件は、
① その年1月1日において20歳以上
で②又は③
② 贈与者の直系卑属である推定相続人
③ 贈与者の孫であること

年齢の数え方

要求は、1月1日において20歳ということなので、贈与時年齢ではありません。ところで、1月2日生まれの人は1月1日では20歳の誕生日の前日になってしまいますが、法律上は1月1日で20歳扱いです。親の60歳以上についても同じです。

直系卑属である推定相続人とは

②の直系卑属とは、子・孫・曾孫・玄孫のことを言いますが、推定相続人とは被相続人が死亡すれば、最優先順位者として相続することが予定される法定相続人のことです。実子のみならず、養子、胎児、非嫡出子、代襲相続人も含まれます。
ですから通常は贈与者の一代下の子供世代を指します。
推定相続人についての判定の時期は贈与年の1月1日ではなく、その贈与のあった時です。養子の場合は、養子縁組の解消という事実があった場合にも、解消までの養子としての期間内は要件該当者です。

孫はなぜ認められるの?

②の子供世代が健在ですと、孫は推定相続人になれない為、特別に認めております。

どんな制度なの?

条件に合っていれば2,500万円までの財産の生前贈与は課税されません。2,500万円を超える贈与が行われた場合は、超える部分に20%の贈与税が課されます。
しかし読んで字の如く「相続時」に「精算」されて「課税」されます。
要は相続時に改めて相続財産として課税され、払った贈与税があればそれも精算されます。しかし遺産の分割でもめる「争族」は、ある程度は回避できると思われます。

で何がお得なの?

不動産の場合、相続税評価で2,500万円の財産ですから、5,000万円以上のマンションでも評価によっては2,500万円以下となる場合もありますので、預金を不動産に換えて贈与する等利用価値はありそうです。

お問い合わせ
はこちら